No.3ベストアンサー
- 回答日時:
すでにご回答があるように、民法900条から嫡出子・非嫡出子の規定はなくなりました。
全血・半血兄弟の規定はそのままです。従来の嫡出子・非嫡出子の規定による相続分の差異は、直系尊属が被相続人の時のものでした。全血・半血兄弟の規定による相続分の差異は、兄弟間の相続(兄弟のだれかが死亡して、残された兄弟が相続人になる場合)で発生します。
添付の図のように、太郎が死んだ場合、次郎は全血ですが三郎は半血ですから、三郎は次郎の相続分の半分ということになります。
No.2
- 回答日時:
民法900条4号のはなし。
(法定相続分)
第九百条 四号 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
次郎は父母の双方が太郎と同じ。三郎は父のみ(父母の一方のみ)が太郎と同じ。
だから、ただし書きで、次郎は三郎の二倍相続するから、
次郎2/3・三郎1/3(次郎:三郎=2:1)
添付の解説の
「全血の兄弟と半血の兄弟が相続するときは、半血の兄弟は半分になります。」
のところに対応してる話。
なお、現行法は上記の通りですが、平成25年12月11日より前は、
900条4号ただし書きは、
「ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、…」とされていたですが、ここの部分削除されてます。
なので、添付の解説の1-2行目
「嫡出子と非嫡出子が共に相続するときは、非嫡出子の相続分は嫡出子の半分になります。」
との記述は、現在では間違いです。
No.1
- 回答日時:
3人兄弟の太郎と次郎が父母とも同じ全血の兄弟。
三郎だけが母親が違う半血の兄弟。
太郎の死亡によりその遺産を、
全血兄弟の次郎と半血兄弟の三郎が2:1の割合で相続した。
ということだと思います。
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