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年金受給者の給与月額と年金月額の合計が28万円を越えると年金が減額されることについて

この場合の給与月額は
交通費等を引いた手取額になりますか?

引かれる前の額面分通りの金額になりますか?

A 回答 (4件)

在職年金制度により年金が減額されない給与の限度額は、65歳以上(46万円)と65歳未満(28万円)の時とで違いがあります。


https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/00 …

この時の計算に用いる月額給与とは、標準報酬月額と、過去1年分の標準賞与額を12で割った金額との合計です。
標準報酬月額算出の際は、交通費や各種手当の額を含めます。厳密に言えば、標準報酬月額は段階的になっていますから支給総額(額面の金額)とならないことがあります。
http://www.nenkin.go.jp/faq/nteikibin/teikibinki …

下記表の左のほうの「標準報酬」「月額」を参照ください。厚生年金の場合は、(1)から(31)までの等級に分かれています。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/sha …
標準賞与額は、額面の1,000円未満を切り捨てた金額です。
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既回答で詳細が出ておりますが、標準報酬月額を使用するということはつまり社会保険に入っているということが前提なので、働いていても社会保険に入っていない方は減額はされません。

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質問者さんの言う「給与月額」は、正式には「標準報酬月額」と呼ばれ、通勤手当や残業手当など恒常的に支給される手当を含んだ支給総額で見ます。

また、手取り額ではなく、天引き前の額面の金額になります。
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此処での質問も悪くは無いですが、


年金事務所での確認が一番確答が反って来ますが如何でしょうか?。
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