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下の階からうるさいと苦情を言われます。
うちは4人の子供がおり私はシングルマザーです。
団地の分譲で購入して住んでいるのですが下の階は老夫婦なのですが、うるさいと苦情を何度か言われます。
元々入居した頃から挨拶をしても無視され、話しかけても無視されていました。しかし子供に関する苦情にだけ話しかけてきます。
そして周りに対してもクレーマーです。

下の2人の子供が1歳と2歳なので言っても、言うことなんて聞くわけがありません。
朝早く、夜遅くは寝ているので音は出ません。
生活音ではないのでしょうか?
わざと大きな音を立てているわけでもないし、走っていれば注意してやめさせています。

集合住宅ですし、子供が4人いて生活していれば音も出ます。下の階から何度も近くで威圧的に指を指して来て大きな声で苦情を言われ子供は音を出すに決まっているし精神的に参っています。

こちらから内容証明などを送ってやめてもらう事は出来ますか?

内容照明の内容はどのように書いたらいいですか?

A 回答 (4件)

夜間の騒音はないようですので、昼間の騒音については普通に生活音として、環境省の環境基準というものがありますので参考にして対応されることです。


 下の階の人の苦情を言ってくるのであれば、うちは、環境基準内で生活をしてます。普通の生活音として苦情を受けることはありません。但し、「幼い子供ことでうるさいかと思うかもしれませんが。私なりに、子供達に注意はしてますので、ご容赦下さい。」と言う事です。
 また、騒音対策として、建物によりますが、L基準というもので、床の防音対策をしていますので、購入した物件に設計図面などがあれば確認するか売買契約書に記載されているかと思いますので確認することです。

 床でおこる音の種類
軽量床衝撃音(LL:レベルライト)
例)スプーンやコップを落とす、スリッパでパタパタ歩く音。

重量床衝撃音(LH:レベルヘビー)
例)子どもが走り回る、椅子から飛び降りる音

 軽量床衝撃音は、主に床の仕上材の種類によって音の大小に影響が出ます。それに対し重量床衝撃音は、床板(マンションの場合は主にコンクリート:「床スラブ」といいます)の厚さや梁の位置が音の大小に影響を与えます。

 現在最もよく目にするのはフローリング仕上の床です。しかし、音という観点から見ると、一般的なフローリングよりもカーペットや畳など、やわらかい素材、クッション材が裏打ちされている仕上材を使うほうが遮音性能は高くなります。材質別に一般的な遮音性L値の目安をあげます。
(L値は数字が小さい方が遮音性が高い)

・普通のフローリング:LL-60
・遮音フローリング:LL-55~LL-45
・カーペット仕上げ:LL-45~LL-40
従って、床仕上げ別遮音性能は下記のようになります。
カーペット > 遮音フローリング> 普通のフローリング
マンションで床材がフローリングであれば、遮音フローリングを採用しているかチェックしましょう。そして、子どもが長い時間を過ごす部屋などには、その上に最も遮音性の高いカーペットを敷くと良いと思います。
L基準は数字が低い程防音効果があります。のであなたも防音効果を出すために努力していることを主張することで折り合いをつける様に努力するしかないかと思います。

 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定に基づく騒音に係る環境基準について次のとおり告示する。
環境基本法第16条第1項の規定に基づく、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準(以下「環境基準」という。)は、別に定めるところによるほか、次のとおりとする。.

第1 環境基準

1 環境基準は、地域の類型及び時間の区分ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型を当てはめる地域は、都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。)が指定する。.

地域の類型        基準値     
        昼間          夜間
AA     50デシベル以下    40デシベル以下
A及びB   55デシベル以下    45デシベル以下
C      60デシベル以下    50デシベル以下
(注)1 時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。
2 AAを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域とする。
3 Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。
4 Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。5 Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商  業、工業等の用に供される地域とする。.
 ただし、次表に掲げる地域に該当する地域(以下「道路に面する地域」という。)については、上表によらず次表の基準値 の欄に掲げるとおりとする。.

         地域の区分                          基準値
                                   昼間       夜間
a地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域      60デシベル以下   55デシベル以下
b地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及び
c地域のうち車線を有する道路に面する地域            65デシベル以下   60デシベル以下
備考 車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。
この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。.

          基準値
      昼間       夜間

   70デシベル以下  65デシベル以下
備考
個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。

2 1の環境基準の基準値は、次の方法により評価した場合における値とする。.
(1)評価は、個別の住居等が影響を受ける騒音レベルによることを基本とし、住居等の用に供される建物の騒音の影響を受けやすい面における騒音レベルによって評価するものとする。
この場合において屋内へ透過する騒音に係る基準については、建物の騒音の影響を受けやすい面における騒音レベルから当該建物の防音性能値を差し引いて評価するものとする。
(2)騒音の評価手法は、等価騒音レベルによるものとし、時間の区分ごとの全時間を通じた等価騒音レベルによって評価することを原則とする。
(3)評価の時期は、騒音が1年間を通じて平均的な状況を呈する日を選定するものとする。
(4)騒音の測定は、計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を用いることとする。
(5)騒音の測定に関する方法は、原則として日本工業規格Z8731による。ただし、時間の区分ごとに全時間を通じて連続して測定した場合と比べて統計的に十分な精度を確保し得る範囲内で、騒音レベルの変動等の条件に応じて、実測時間を短縮することができる。当該建物による反射の影響が無視できない場合にはこれを避けうる位置で測定し、これが困難な場合には実測値を補正するなど適切な措置を行うこととする。また、必要な実測時間が確保できない場合等においては、測定に代えて道路交通量等の条件から騒音レベルを推計する方法によることができる。
なお、著しい騒音を発生する工場及び事業場、建設作業の場所、飛行場並びに鉄道の敷地内並びにこれらに準ずる場所は、測定場所から除外する。

3 環境基準の達成状況の地域としての評価は、次の方法により行うものとする。.
(1)道路に面する地域以外の地域については、原則として一定の地域ごとに当該地域の騒音を代表すると思われる地点を選定して評価するものとする。
(2)道路に面する地域については、原則として一定の地域ごとに当該地域内の全ての住居等のうち1の環境基準の基準値を超過する戸数及び超過する割合を把握することにより評価するものとする。

第2 達成期間等

1 環境基準は、次に定める達成期間でその達成又は維持を図るものとする。.
(1)道路に面する地域以外の地域については、環境基準の施行後直ちに達成され、又は維持されるよう努めるものとする。
(2)既設の道路に面する地域については、関係行政機関及び関係地方公共団体の協力の下に自動車単体対策、道路構造対策、交通流対策、沿道対策等を総合的に実施することにより、環境基準の施行後10年以内を目途として達成され、又は維持されるよう努めるものとする。
ただし、幹線交通を担う道路に面する地域であって、道路交通量が多くその達成が著しく困難な地域については、対策技術の大幅な進歩、都市構造の変革等とあいまって、10年を超える期間で可及的速やかに達成されるよう努めるものとする。
(3)道路に面する地域以外の地域が、環境基準が施行された日以降計画された道路の設置によって新たに道路に面することとなった場合にあっては(1)及び(2)にかかわらず当該道路の供用後直ちに達成され又は維持されるよう努めるものとし、環境基準が施行された日より前に計画された道路の設置によって新たに道路に面することとなった場合にあっては(2)を準用するものとする。

2 道路に面する地域のうち幹線交通を担う道路に近接する空間の背後地に存する建物の中高層部に位置する住居等において、当該道路の著しい騒音がその騒音の影響を受けやすい面に直接到達する場合は、その面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められ、かつ、屋内へ透過する騒音に係る基準が満たされたときは、環境基準が達成されたものとみなすものとする。.

3 夜間の騒音レベルが73デシベルを超える住居等が存する地域における騒音対策を優先的に実施するものとする。.
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
こんなにも具体的で的確に、色んな方面で役に立つアドバイスや知恵を教えてくださって感謝します。
涙が出ました。

お礼日時:2017/11/22 02:58

たぶん、やめさせることは難しいでしょうね…。



子どもがいれば、はしゃいで大きな声を出したりすることもあるでしょうし、ある程度騒音になってしまうのも仕方がないと思います。

ただ、音が出てしまっている以上、うるさいのも事実なので、クレームもまったくの言いがかりではないですよね。
家族なら気にならない音でも、そのご老人には耐え難い音なのかもしれないですし…。

あまり刺激をせずに、クレームを付けられても適当に謝って、やり過ごすようにした方がいいんじゃないでしょうか。
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詳しく書けませんがそういう方とても大変です、運が悪かったと言ってもいいくらいです。


内容証明など送っても効果ありませんし、今後老化が進めばクレームに拍車がかかると予想されます。
お年寄りは耳鳴りがあって寝付きの悪い方が多く、睡眠も浅いため、お昼に寝てる方も多いので、うるさく感じてしまうかもしれませんが、ほかの人にもクレームを付けてるのでやっぱり大変な方だと思います。
まずはクレームを付けられたら気をつけますと下手に出て出来るだけ刺激せず、暴力のような行動に出たら動画を撮るなどして被害届けを出して下さい。
オーナーさんか管理会社に相談するのもありかと思います。
お子さん四人育てられてて頭が下がります。子育て頑張って下さい。
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送るなら、先ず無料弁護士相談に行ってから、送るべき内容を、然るべき手段で行いましょう。

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