プロが教えるわが家の防犯対策術!

3年前に妻を亡くした、85才の従弟が、37才の女性(バツイチ)と入籍(結婚)すると言い出しました。

目的は、自分を看取て貰う代わりに、自分が亡き後、女性に自分の厚生年金の遺族年金が終身支払いされる様にとの事

当然の事ながら、その女性とは夜の営み等は一切なく、別の部屋で寝ているお手伝いさん的存在です。

年令差・婚姻期間等関係なく、遺族厚生年金は支給されるものなのでしょうか?

尚、従弟は厚生年金に45年加入しており、厚生年金(含む国民年金部分)を300万円ほど貰っている様です。

その女性が死ぬまでの50年間ほど、国は多額の年金を払う等、制度上の欠陥では?

詳しい方、教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • その従弟には、子供3人おりますが、遺産を渡さないのであれば、入籍了解しています(子の同意不要だが)
    子達も、見取りしてもらえるのであれば、助かったと云う様な子も身勝手です
    (遺言書を書いていても、その女性が遺留分ある事を子達は分かっていないようです。)

      補足日時:2017/11/18 20:45

A 回答 (1件)

制度上の欠陥ではありません。


なぜなら、遺族厚生年金は、一般的に亡くなった配偶者に生計維持されていた妻などに支給されるものです。
いわば、夫なきあと、妻が暮らしていけるようにといった意味合いです。
当然、通常の夫婦を対象としています。
年齢差、婚姻期間には関係なく、婚姻関係にあって生計維持されていた妻は対象となります。

ところが、あなたのお身内は、通常の夫婦ではありません。
遺族厚生年金のしくみを自分の介護に利用しようとしているわけです。
道義的にこれがいけないかどうかといった話になります。
また、入籍したあと、この約束が守られるかどうかといった保証はありません。
だからこそ、あの後妻業といった話もあるわけです。

通常の介護や看取りであれば、単純に費用といったものでお願いするわけです。
なのに、なぜ、こういった遺族厚生年金といった制度の悪用をしなければならないのでしょうか、
財産まであるかたなら、内縁関係でないとするならば、ややこしいこと考えずに、あっさり、介護費用として考えるべきです。
つまらないことを考えるから、日本国民の年金財政を食い潰す行為となるのです。
一国民としては、いいかげんにしてほしいところですね。

また、案外、財産も持っていかれるといったことも想定されます。
大抵の方が妻の権利については知っていますよ。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

ありがとうございました。
やはり、遺族年金出るのですね!

制度の悪用でなくても、世話を受けていると、出来る限りの事をしてあげたいと思う気持ちも理解できます
ただ、従弟の場合、子がおりますので複雑ですが。。。

近所の人の子の居ない、老人(男)がヘルパーさんに家を含めて全財産を遺贈していました(その老人には、兄弟がおりましたので、その後の顛末は知りませんが…少なくともその家には、そのヘルパーさんが住んでいます)

婚姻期間が余りにも短い場合には、制度の見直しも必要かも知れません

お礼日時:2017/11/18 22:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す