こんにちは、よろしくお願いします。
32歳の会社員です。独身です。
わけあって、今年の4月から両親を自分の扶養家族に入れています。(父は自営業、母はパート)
そして先日、会社から年末調整の用紙を受け取りました。
両親を扶養に入れるのは初めてなので教えて頂きたいのですが、
用紙を記入する際に気をつけることなどはあるでしょうか?
(どこに何を書くべきかが正直よくわかっておりません)
会社の方に聞きましたが「自分で調べてください」と言われてしまいました。
大変お恥ずかしい限りですが、ご教授いただけると幸いです。
また、必要な書類は他に必要でしょうか?(両親の所得証明、源泉徴収など)
以上、何卒よろしくお願い申し上げます。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
[今年の4月から両親を自分の扶養家族に入れています]
は、社会保険の被扶養者にしてるという意味ですね。
社会保険の扶養は「被扶養者」といい、税法では「控除対象扶養親族」と言います。この際覚えてしまいましょう。
貴方本人の税金計算を会社で行ってもらう年末調整の手続きで、控除対象扶養親族にしたいという事でしょう。
1 父が自営業の確定申告をする際に、配偶者控除を受けないこと。
又は母を専従者として、専従者控除を受けない事。
青色申告をしているならば、青色事業専従者としていない事。
理由は、控除対象扶養親族になる人を、他の人が控除対象配偶者にしたり、事業主の専従者となることができないからです。
2 父の場合
自営業者ですから、11月の現在では「平成29年の所得」が確定してません。
所得額が38万円を超えてる場合には、他者の控除対象扶養親族にはなれません。
「今年の所得が絶対に38万円を超えない」と明白な場合だけ、控除対象扶養親族とするのがベターです。
3 母の場合
平成29年1月1日から12月31日の間の「給与総額」が103万円を超える場合には、控除対象扶養親族にはなれません。
4 万全を期すなら
平成29年の年末調整時には、父も母も控除対象扶養親族に入れない。
年を超えて(平成30年になってから)、父の事業所得が30万円以下であること、母の年給与総額が103万円超えてないことを確認してから、ご質問者が「2人増やして」確定申告すれば良いのです。
既述ですが、その際父が、配偶者控除を受けてない事、又は専従者控除を取ってないことなどを必ず確認することです。
しつこく述べる理由は、確定申告をしてる事業主で妻がパートで働いているにもかかわらず専従者控除を受けてしまっている方が居られるのです。税務署も全件「その専従者に他の給与はないかどうか」確認をしてるわけではないので、前年までおとがめなしになってる可能性があります。
この場合でもあなたが扶養親族にすると、おとがめなしシリーズが急に「あかんぞシリーズ」に変更されます。
専従者控除を受けてるが他にて働いているかどうかは「実態調査」が必要ですが、専従者控除の対象者となってる人を控除対象配偶者にすることは「形式的に書面だけで判断できる」ことですから「あかんぞシリーズ」になるのです。
No.3
- 回答日時:
扶養控除という税金の所得控除の制度は、
両親の収入条件、年齢が影響します。
対象者の所得が38万以下が条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
平成29年分 扶養控除等申告書の
『B 控除対象扶養親族』に、
御両親の
①氏名
②個人番号(マイナンバー)
③続柄
④生年月日
⑤扶養の内容(老人扶養/特定扶養)
⑥住所
⑦所得の見積額
⑧非居住者である親族(該当なら○)
⑨生計を一にする事実
等記入して下さい。
⑤ですが、年齢と同居、非同居で
控除額が変わるのです。
⑩扶養控除(一般)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親70歳以上)
扶養控除額一覧
所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万
70歳未満なら⑩になり、
⑤は未記入でよいです。
⑦所得の見積額については、
お父さんは自営業とのことなので、
所得は38万以下が条件です。
自営業の収入から経費を引いた金額が
所得です。
お母さんはパートとのことなので、
給与収入103万以下が条件です。
給与収入103万から
給与所得控除65万を引いた
金額が所得で38万以下が条件
ということです。
⑧は日本国内にいるかどうかです。
同居非同居の話ではありません。
海外居住しているなら、○を付け、
⑨送金している金額を記入します。
とりあえず、こんなところです。
>今年の4月から両親を自分の扶養家族に
>入れています。
何をすることで、扶養家族に入れたので
しょうか?
ちょっと気になります。
●社会保険の扶養条件は、
60歳未満なら
①年130万未満
②130万÷12ヶ月=108,334未満
③108,334÷30日=3,612未満
60歳以上なら
④年180万未満
⑤180万÷12ヶ月=15万未満
⑥15万÷30日=5,000未満
となっています。
年金収入や交通費など全てが対象です。
その収入条件は加入後の『見込み』で、
扶養になった後、②⑤が条件なのです。
★一般的には、この月額が3ヶ月連続で
★超えたら『見込違い』で脱退となります。
以上、ご留意下さい。
No.1
- 回答日時:
扶養には、健康保険上の扶養(必要な書類:「健康保険被扶養者(異動)届」、親のの所得を証明する書類、住民票、認印)と所得税法上の扶養(「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」扶養者欄記入。
親の収入の状況が分かる課税証明書や非課税証明書、源泉徴収票などを提出する必要あり)の二つがあります。注:父親が配偶者である母親を既に扶養に入れていないか
同居か別居(扶養の条件を満たしているか確認するために仕送り証明・仕送り額の確認ができるものも必要か)か
健康保険上の扶養については年末調整に関係ない。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …
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