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犬の散歩中、糞害の犯人にされ、いやがらせをされます。

「違います」と言うのですが、残念ながらもう完全に決め付けられていて、何を言っても言い訳にしか聞こえないようです。

他のコースはどこも人通りが多く、コース変更ができません…。
時間をずらしたりもするのですが、時々見つかってしまいます。すると、車で追い回されます。

真後ろにピッタリつけて、犬が立ち止まる度にクラクションを鳴らします。それはもう爆音です。
少しでも速度が上がると「轢き殺されるのでは」と恐怖を感じます。

このような行為は、道路交通法か何かの法律に触れないのでしょうか。
交番に相談に行きましたが、「別に危害を与えられたわけでもないし」といった調子です…。

A 回答 (2件)

そこの交番働きが悪いと管轄の署に言っておいたほうがいいですね。



その場合の相手の行為は
道路交通法(第3章 車両及び路面電車の交通方法 第10節 灯火及び合図)
(警音器の使用等)第54条

車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
1.左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
2.山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

まずこれの2項に違反してます。

クラクションはむやみに鳴らしてはいかんのですな。

第4章 運転者及び使用者の義務
第1節 運転者の義務
第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない

他人に危害を及ぼす方法だと考えられます。

同じく
第4章第1節
(運転者の遵守事項)第71条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
5の3.正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で、自動車若しくは原動機付自転車を急に発進させ、若しくはその速度を急激に増加させ、又は自動車若しくは原動機付自転車の原動機の動力を車輪に伝達させないで原動機の回転数を増加させないこと。

空ぶかしなどした場合「伝達させないで原動機の回転数を増加させないこと。」

にあたります。

ちょっと時間がかかったのでほかの方々が答えちゃったカナ?
取りあえずこれだけの部分に該当すると思える行為で
「別に危害を与えられたわけでもないし」
の一言で済ますのはどうかと思いますね

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございました。
そうですね、交番ではなく警察署に行ってみます。

お礼日時:2004/09/23 16:16

軽犯罪法の「二十八 他人の進路に立ちふさがって、若しくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者」に該当します。



参考URL:http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/TomoLaw/Keihanh …
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この回答へのお礼

そんな法律もあるのですね!
ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/23 16:16

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