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留置所と刑務所の違いを教えてください

A 回答 (2件)

留置所・・・被疑者(疑いを掛けられている人=有罪とは決まっていない)を取り調べるために留め置く所


刑務所・・・判決が出て有罪と決まり、刑期が終わるまで入れられる所
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大ざっぱに申し上げれば、容疑者や被告の段階、つまり刑が確定していない人を収容するのが「留置場」と「拘置所」、刑が確定した人が入るのが「刑務所」になります。


逮捕された容疑者が、警察の取り調べを受けるために、初めに留め置かれるのが「留置所」。 警察が管轄し、全国の警察署にあります。
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