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限度額適用認定証について教えていただきたいです。
70歳以上74歳までは限度額適用認定証は
低所得1、2というものになるのでしょうか?
黄色い紙の方と白い紙の違いなど教えていただきたいです。また、75歳以上は限度額適用認定証は申請できますか?

A 回答 (2件)

>限度額適用認定証


69歳以下の方に関しては住民税の課税非課税関係なく発行出来ますが
70~74歳の方は「住民税が非課税の方」にのみ発行されます。
区分は質問に記載の通り「低所得者1」「低所得者2」です。
区分については昨年1月~12月の収入によって決まります。
住民税が課税されている方や、本人は非課税でも同じ世帯に住民税課税の方がいる方については
残念ながら限度額適用認定証は発行されません。
この場合、保険証と「高齢受給者証」を同時に提示すれば
限度額証と同様の効力があります。

なので、その年代の方全員が限度額証の発行対象ではないのです。
自分が発行対象なのかどうかは、国保であればお住まいの市町村役場の国保窓口へ
国保以外の健康保険ならばご加入の健康保険組合にお尋ね下さい。

>黄色い紙?白い紙?
保険証については加入している健康保険組合によっても違いますし
国保に関しても国民健康保険とはいえ保険証の色などは全国統一ではないのですから
紙の色の違いと言われても回答に困ります。
ちなみに、その紙の上に何と書かれているのですか?
「高齢受給者証」や「限度額適用認定証」と記載されていませんか?
お手持ちの証に何と書かれているのかを補足して下さい。

>75歳以上の方
後期高齢者医療制度でも高額療養費制度はありますし
限度額適用認定証もありますので、申請すれば発行は可能です。
但し、限度額証を発行出来るのは70~74歳の方と同じ条件となります。
こちらもその年代の方全員が発行対象になるという訳ではありません。
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役所に聞きなよ

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