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例えばの話ですが成人の旦那が18歳の子と浮気したとします。誘ったのは旦那から、しかしその子は嫌がることもせず受け入れたとして、のちのち何かしらが法に触れてその子から裁判などなる事はあるのでしょうか。
基本的に18歳は成人と性行為をしても法に触れないですよね?

A 回答 (7件)

未成年保護法なら18歳は大丈夫みたいです


旦那のせいで大変だね。
がんばってね
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ごめん 親から慰謝料請求ってことかな?でも本人同意でしょ?

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18歳はふれないかな?


住んでる所の条例?にひっかかる話でしょ?淫行と児童福祉法のことかな?
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まず既婚としりながら関係をもったかどうかで慰謝料請求はできますよね



無理矢理でない限り罪にはなりませんよね

ただ相手の両親に謝罪は必要です
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奥様からの慰謝料は請求し受け取ること可能ですが


相手の年齢が年齢だけに
貴女の請求金額を全てご主人に背負わすこともアリです
やり方次第でね
法には触れなくても離婚しなければ痛手が大きくなることもある
未成年者に手を出す夫を咎めなく
相手を攻撃するのはどうかと思います
未発達な女性に手をです既婚者は最低どころでなくそれ以下
その相手を不倫相手とし裁判する夫婦はゴミ以下です
不倫は慰謝料とれますが
未成年に手を出す夫と結婚しながら離婚せず慰謝料なんて美人局と同じこと
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未成年保護法に引っかからないかな

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16歳で結婚できますからね?

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