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日本国憲法はどうして国会を国権の最高機関と定めているのですか?

A 回答 (5件)

民主主義を守るためには、権力を個人に集中できない機構にするために、国民の代表たる代議員の多数決を採用する必要が有ります。

明治憲法は国会の先に、天皇が存在し、軍部のごり押しのため、天皇機関説が封印されてしまいしました。これにより、天皇に権力が集中し、統帥権を盾にこれを軍部が利用して、国会が機能しなくなりました。この弊害を取り除く必要があります。

代議員制を持つ、明治憲法の国会は、天皇制により最高機関の機能を失ったのです。昭和憲法は、この欠点を修正する為、国民の代議員による国会を最終の立法機関としたのです。即ち選挙による国会議員の決定が、国民の民意としての最終決定としたのです。これにより独裁を排除できる事となったのです。

蛇足ですが、この結果「安倍政権」が独裁と言う一部の非難は、民主主義自体を誹謗する発言ともなるのです。
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日本は専制君主制度じゃないからです。

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立法機関が散在していたら「国」として成り立たない。


国民が選出した議員で構成される国会が唯一国民の意見が反映される場所。

…と言うのが建前。
献金やら何やらで腐りきっている議員もいますし、
日本国民のためではなく第三国のために働く売国奴も混ざっていますので注意が必要です。
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国会は、国民が選んだ、国民の代表で構成されるため、


国会が最高機関だと≒国民主権実現できてる、
という関係。
内閣も裁判官も、国民は選ばない。これらが最高機関なら、
国民に主権があるといい難い。
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決定権が国会にあるから。

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