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キャバクラで摘発されたお店で働いていたキャバ嬢は事情聴取されてその後もキャバ嬢一人一人を調べて探るのでしょうか?逮捕されないとは書いてありますがそこらへんがよくわからなくて...

質問者からの補足コメント

  • 例えばどこの大学にに行っているかやいきなり家に来るなど。

      補足日時:2017/11/20 00:20

A 回答 (4件)

ガールズバーでもキャバクラでも基本は同じです。


他にもパブやスナックも同じくくりです。

風営法と言っても、さまざまな業種に応じて区別されます。

飲食店(居酒屋)
喫茶店
パチンコ店
ゲームセンター
麻雀店
カラオケ店
バー・パブ・スナック・キャバクラ・ガールズバー・ホストクラブ
ダンスクラブ・ディスコ
姓風俗
※マッサージは届け出のみ(認可の必要はありません)

基本的に18歳以上であれば、風俗営業砲で従業員が罰せられることはありませんが、中には大学生だと称して18歳未満を違法で働かせている場合があります。

その場合は風営法違反となって経営者が裁かれます。
※ホステスは保護されます。(特に罰せられません)

最近多いのは、ホステス(キャバ嬢)にウリをさせている場合が多いです。
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この回答へのお礼

なるほど。特に従業員側は罰せられないんですね!

お礼日時:2017/11/20 23:35

一般論としては、従業員自身には嫌疑がなくとも、従業員は重要な証人の一人ですから、


当日だけではなく後日も含めて事情聴取が行われる可能性は否定できません。
ただし、嫌疑がないとされた場合は、あくまでも捜査協力者なので最低限の配慮はしてもらえるはずです。
(後日の連絡は平日○時~○時の間に携帯電話に欲しいなど)

一方で嫌疑がある場合(違法営業を承知の上で率先して働いていたり、そのほか違法行為に重要な役割を果たしていたりなど)は、通常の捜査対象者です。
とはいえ、通常の捜査対象者であっても逮捕の3要件(逃亡のおそれ、再犯のおそれ、証拠隠滅のおそれ)のいずれかに該当しない限りは逮捕にはなりません。
ただし、関係当事者との口裏合わせは証拠隠滅ですし、出頭要請に不当に応じないことは逃亡ですので、
逮捕に至る可能性も否定できません。
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この回答へのお礼

そうなんですね。ただ何も知らずに雇われていただけでは大丈夫なんですね!ちなみに経営者などが逮捕されてからでも事情聴取はあったりするのでしょうか?

お礼日時:2017/11/20 23:37

個人情報はもちろん、業務内容について聞かれます。



内容次第では逮捕もありえます。
基本的な聴取の意味は、無許可営業なのでしょうけど、斡旋売春の容疑の場合は、売春容疑で風俗嬢にも嫌疑が掛けられます。

マッサージ店などの検挙がそれです。
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この回答へのお礼

そうなんですね!
ちなみに無許可営業やガールズバーという肩書きで本当はキャバクラだったという風営法だった場合も知らずに働いていた側も何かしら影響を受けますか?

お礼日時:2017/11/20 07:58

なぜ摘発を受けたかです。


営業してはいけない場所とか、風俗営業の許可をとっていなかったなどの場合は、働いていた人にまったく関係ないので、経営者とか店長が事情聴取されて逮捕です。
しかし、店の中で売春していたとか、店外での売春を斡旋していたなどの場合は、働いていた人が違法行為をしていたのですから、住所とか学校とかすべてを調べます。
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この回答へのお礼

店側の問題で働いていた側は何も知らなかったというケースです!ちなみに保険証コピーや写真を撮られたのですがこういった場合外には漏れませんよね?また何かに使われる可能性などはないでしょうか?

お礼日時:2017/11/20 00:44

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