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養育費について質問です。

離婚した元旦那が病気や事故で働けなくなった場合支払いはどうなりますか?

元旦那が再婚していて、専業主夫になっていたら奥さんが支払うことになりますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>離婚した元旦那が病気や事故で働けなくなった場合支払いはどうなりますか?



養育費の支払いも無くなる可能性が高いです。

>元旦那が再婚していて、専業主夫になっていたら奥さんが支払うことになりますか?

なりません。

基本的に、養育費も大事な事ではありますが、
一番重要視されるのは、「本人の生活」になります。

その為、離婚した夫が再婚し、新たな家庭に生活費を入れる為、
養育費を支払う余裕が無くなった、という場合は、
法律的にも、ちゃんと手続きをすれば、
養育費の支払いはしなくても良い、という結果が出ます。

いくら離婚時に子供が成人するまでは毎月5万円払います!と決めたとしても、
再婚したり、収入が減ったり、養育費を支払う余裕が無くなった場合は、
養育費よりも本人の生活が重要視され、
支払い免除も可能だという事を覚えておきましょう。

貴方達も離婚はしないと思って結婚したでしょうし、
結婚という約束?を破棄して離婚しているのですから、
その様な約束は破棄出来るという事は実感しているはずです。

夫がお金に余裕があるのに養育費を支払わない、という場合は
差し押さえなり、強制執行も可能と言えますが、
現状の生活を維持する為に、養育費を支払う余裕が無い、という場合は
養育費の支払いは簡単に無くせるという部分は覚えておいてください。

それで貴方側の生活が成り立たなくなるのであれば、
国が貴方の生活を援助するという仕組みもあるので、
そういう制度を活用するしかなくなります。
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>病気や事故で働けなくなった場合支払いはどうなりますか?


財産がなければ、減額調整の依頼が来るでしょうね。

>元旦那が再婚していて、専業主夫になっていたら奥さんが支払うことになりますか?
なりません。 

裁判を行ったところで、義務者の収入がなくなった時点で契約履行を求めても事実上は棄却されます。
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>離婚した元旦那が病気や事故で働けなくなった場合支払いはどうなりますか?


不可能になります。

>元旦那が再婚していて、専業主夫になっていたら奥さんが支払うことになりますか?
再婚相手自身には支払い義務はありません。
専業主夫ということは、元旦那さんは家計を任されているのかもしれませんが、その中でやりくりをすることになるでしょう。
仮に元旦那さんが養育費の調停を起こした場合、収入が0円ですから、結果は養育費0円か良くても1万円くらいです。

ちなみに差し押さえなどをするにしても、養育費に関する内容を公正証書にしてあって、強制執行条文などをつけていなければまず不可能ですので、No.2様のアドバイスをもとに行動される場合は気をつけてください。
詳しく知りたい場合はGoogleなどで「強制執行 債務名義」などのキーワードで検索すると良いでしょう。
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厳しく対応するのなら、差押えでもして取り立てれば良いです。



今の奥さんに支払の義務はありません。
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支払いは無くなると思います


元夫の現妻に養子縁組してない子の養育の義務はないと思います
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