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現在、新入社員社員として働いています。母親を扶養家族として手続きしたいのですが、出来ますか?

A 回答 (4件)

条件が合えば、年末調整で申告できます。


扶養控除という税金の所得控除の制度は、
お母さんの収入条件と年齢が影響します。
対象者の所得が38万以下が条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

平成29年分 扶養控除等申告書の
『B 控除対象扶養親族』に、
お母さんの
①氏名
②個人番号(マイナンバー)
③続柄
④生年月日
⑤扶養の内容(老人扶養/特定扶養)
⑥住所
⑦所得の見積額
⑧非居住者である親族(該当なら○)
⑨生計を一にする事実
等記入して下さい。

⑤ですが、年齢と同居、非同居で
控除額が変わるのです。

⑩扶養控除(一般)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親70歳以上)

扶養控除額一覧
 所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万

70歳未満なら⑩になり、
⑤は未記入でよいです。

⑦所得の見積額については、
お母さんはパートとのことなので、
給与収入103万以下が条件です。
給与収入103万から
給与所得控除65万を引いた
金額が所得で38万以下が条件
ということです。

もし年金収入もある場合は、
老齢年金ならば、
公的年金等控除が
65歳未満なら70万
65歳以上なら120万
を引いた額が所得額となり、
給与所得と合わせて、
38万以下である必要があります。

⑧は日本国内にいるかどうかです。
同居非同居の話ではありません。
海外居住しているなら、○を付け、
⑨送金している金額を記入します。

次に社会保険の扶養を申請されるか
どうかもあいrます。

●社会保険の扶養条件は、
60歳未満なら
①年130万未満
②130万÷12ヶ月=108,334未満
③108,334÷30日=3,612未満
60歳以上なら
④年180万未満
⑤180万÷12ヶ月=15万未満
⑥15万÷30日=5,000未満
となっています。

年金給与収入や交通費など全てが対象です。

その収入条件は加入後の『見込み』で、
扶養になった後、②or⑤が条件なのです。
一般的には、この月額が3ヶ月連続で
超えたら脱退となります。

とりあえず、年末調整での申告だと
思うので、最初の申告条件、
年間所得が38万以下かどうか、
が確認のポイントとなります。

いかがでしょうか?
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何の扶養家族の話ですか。


1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1.税法限定でお答えしておきます。

扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

その要件は、
1. 今年の大晦日現在で母とあなたが「生計が一」であること。
2. 母の今年の「合計所得金額」が 38万円 (給与収入のみなら103万円) 以下であること。
3. 母が他の人の控除対象配偶者や控除対象扶養者また事業専従者になっていないこと。

の 3つすべてを満たす必要があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

この要件を満たしているなら、年末調整に間に合うように会社へ「扶養控除等異動申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
を提出します。

もし、今年の年末調整用提出書類が既に締め切られていたら、年が明けてから自分で確定申告です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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条件が揃ってればできますよ。



以下認定条件
---------------------------------
<認定条件>
1,その家族は健康保険法に定める被扶養者の範囲であること。
2,後期高齢者に該当していないこと。
3,被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること。
4,被保険者がその家族を経済的に主として扶養している事実があること(=その家族の生活費を主として負担していること)。
5,被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること。
6,その家族の年収は被保険者の年収の1/2未満であること。
7,その家族の収入は年間130万円未満(60歳以上又は59歳以下の障害年金受給者は年間180万円未満)であること。
----------------------------------
以下は扶養者の範囲
----------------------------------
被扶養者の範囲は法律で決められていて、被保険者と同居でなくてもよい人と、同居であることが条件の人がいます。
<同居でなくてもよい人>
1.配偶者(内縁を含む)
2.子(養子を含む)・孫・兄弟姉妹
3.父母(養父母を含む)等の直系尊属
<同居であることが条件の人>
1.上記以外の三親等内の親族(義父母等)
2.内縁の配偶者の父母、連れ子
3.内縁の配偶者死亡後のその父母、連れ子
------------------------------------

あなたのお母さんが条件に合致していれば扶養家族として手続きできます。
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お母さんの収入等条件次第で、出来ます


(新入社員であっても、古社員であっても関係ないです)

もっと知りたければ、お母さんと同居・別居
お母さんの収入状況
を書かねば
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