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会社の健康診断についてです。
1年に1回、会社の健康診断があります。
健康診断料は会社負担です。
建築業なので、男性の場合、現場に入る際に、最新の血圧を表記する場合があるので、本社の事務員は個人宛に届いた親展と書いてある封筒を開けてチェックしています。それは仕方ないにしても、支店の事務員である女性の私の検査結果の封筒まで開封してから、私に渡されます。
私は現場に出るわけでもないので、血圧のチェックも必要ないはずです。
でも、毎年、開封されて渡されます。
今年は再検査の通知が入っていました。
社員の健康状態を把握する為に開封してるなら、再検査の通知を見て、再検査の通知がきてたようなので、早めに受診して下さい。と本社の担当が私に言って下さるなら、まだ許せますが、それもなく。これってプライバシーの侵害にはならないのですか?
会社のお金で健康診断させてもらっているから仕方ないのでしょうか?
身体の隅々まで見られているようで、嫌でたまりません。会社の事とはいえ、個人宛のしかも親展と書いてある封筒を本人以外が許可もなく、開封しても罪にはならないのですか?

A 回答 (5件)

事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければ


なりません。また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。
定期診断の内容
1 既往歴及び業務歴の調査
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
4 胸部エックス線検査
5 血圧の測定
6 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
7 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)
8 血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
9 血糖検査
10 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
11 心電図検査

 健康診断の結果は、健康診断個人票を作成し、それぞれの健康診断によって定められた期間、保存しておかなくてはなりません。( 安衛法第66条の3)

 その医療機関が 会社に親展で個人あてに送ることが間違っています。
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この回答へのお礼

そうなんですか。知りませんでした。ありがとうございます。弊社では、個人宛の親展の封筒が本社に届き、本社の担当が本人より先に開封してから本人に返しています。
会社で健康診断票を保管もしていません。

お礼日時:2017/11/21 18:25

親書と書かれた封筒を開けること自体が問題。


通常、親書は封を開けずに本人に手渡すべきで、常識を知らないと思われる。
ただし、このような扱いをしたとしても、労基署からは、個人情報保護の観点から、衛生管理者など決められた者以外の者が、他の労働者の健康診断結果などを扱うのは、望ましくない。という指導になります。

安衛法上は、使用者(=経営者などと同義)に、定期健康診断の結果について、個人票の5年間の保存を義務付けています。健診などを実施する前に、医療機関から健診結果情報を会社にも送っても良いかという確認の書面があるはず。それを持って、会社内担当部署の少人数が管理することになる。

なお、親書を開封したことに対する罪などは、監督署では扱えません。
所管する法律がないからです。
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会社の健康診断と言えども、検査結果を会社が直接管理指導する権利はありません。


検査結果は検査機関の医師所見のもと、会社の産業医が指示を出し、
会社がそれに従う、と言う手順です。
ご相談の件は、明らかに私書(結果通知書)閲覧も含めた違法・越権行為です。
労基署にご相談ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2017/11/21 08:16

親書を本人以外が開封することは、法律違反ですが、法定健康診査の結果は(どのような方式で行うにしろ)会社に管理義務があります。

 よって、法律を守れという話をするなら、会社に別途連絡が届くか、あなたが開封後にそれを会社に提出するかのどちらかになってしまいます。
http://sr-kubo.biz/letter/tool060.pdf

ただし、法定検査以外の検査に関しては会社には管理義務はありませんので会社にはそれを知る権利はありません。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1120 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
自分がまず開封して会社に提出ならまだ理解出来るのですが。

お礼日時:2017/11/21 08:18

なります。


個人情報保護の観点から、大企業がやると(規模にもよりますが)
大きな問題に発展します。
ただし、会社内で見られる事に関して、ほとんどの企業では、
入社時にそのあたりの承認のサインをしているはずですので、
問題は無いことになると思います。
ただし、漏えいしない宣誓の相互サインとしての効果のある書類なので、
漏えいしたら、一大事ですけど。
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この回答へのお礼

中小企業なので入社時にサインなどしませんでした。
参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2017/11/21 08:20

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