現在、離婚協議中で今年中、できれば11月中の離婚を予定しています。
私はパートで夫の扶養から外れており、子ども(16歳以上と16歳以下が一人ずつ)が夫の扶養となっております。
今回の年末調整で、夫は子どもの扶養を外すから、私の扶養に入れろと言っていますが、私が仕事場に子どもを私の扶養にしたいと申し出る事以外にしなくてはいけない事はありますか?
まだ離婚は成立していませんが、寡婦控除が受けられるのでしょうか?
あと、私は現在のパートを辞めて正社員を目指しておりますが、色々手続きをして頂いた後にすぐに辞めるのはやはり迷惑でしょうか。
健康保険や税関連の事に疎い為、自分なりに色々調べましたが、やはり難しいです。
お力をお貸しください。よろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
感覚的に言うと、年末調整でゴタゴタ
やらない方がよいと思います。
年明けた時の状況(結果)で確定申告を
するのが堅実だと思います。
予定とか目指すとか…
今年もあと40日余りです。
それと、パートでどのぐらい収入が
あるのですか?
寡婦控除、扶養控除だと申告しても
課税されている税金がなければ、
恩恵はありません。
確かに寡婦で、住民税の非課税条件が
上がるため、来年以降の医療費助成、
児童扶養手当、授業料といったあたりで
優遇されることもあろうかと思います。
しかし、それは結果が出てからでも、
遅くはないです。
確定申告は、来年2~3月に税務署へ
行って申告します。
その時に必要なものは、
①源泉徴収票、
②マイナンバー通知カードのコピー、
③身分証明書(免許証等)のコピー、
④各種控除証明書
⑤その他、通帳、印鑑等
といったもので、
教えてもらいながら確定申告書を
作成、提出できます。
寡婦、扶養控除の申告で、いくばくかの
還付が受けられるかもしれません。
(後日、指定口座に振り込まれます)
いかがでしょう?
参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
No.3
- 回答日時:
>税務署へ行かなくてはいけませんか?
確定申告は税務署に会場が用意されます。
私はサラリーマン何十年もやっていて
ご縁がなかったですが、この5,6年
住宅ローン控除の確定申告をやって以来、
毎年やるようになりました。
最初は抵抗感ありましたが、最初だけです。
2~3月は税務署はお祭り騒ぎです。A^^;)
年明けに下記で申告書をゆっくり作って
印刷、押印し、
①源泉徴収票、
②マイナンバー通知カードのコピー、
③身分証明書(免許証等)のコピー、
④各種控除証明書
を添付して、郵送でもいいし、
持参してチェックだけしてもらい、
提出するだけの方が楽と言えば楽です。
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl
ご参考まで。
回答ありがとうございます。
今まで、そういった税や保険に関して主人に任せきりだったのでサッパリ何も分からず途方に暮れておりました。シングルマザーとしての第一歩として不備なく一人でもやり遂げて頑張っていきたいと思ってます!
お力添えありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
>私はパートで夫の扶養から外れており…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ年末調整うんぬんとのことなので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が38 (給与収入のみなら103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>まだ離婚は成立していませんが、寡婦控除が受けられるのでしょうか…
所得税に関することはすべて大晦日の現況で判断します。
したがって、除夜の鐘がゴオ~ンとなり始めるまでに役所の時間外窓口へ離婚届を提出し受理されれば、寡婦控除を受けることは可能です。
離婚届が年明けになるのなら、今年分は不可です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
離婚届が年明けになるなら逆に、あなたの今年の所得額次第で、夫が「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を取ることが可能となってきます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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早急なご回答ありがとうございます。
扶養ではなく配偶者控除ですね。大変失礼致しました。
すでに、手元に職場から年末調整の申告書が届いているのですが、まだ離婚届は出していないのに扶養控除申告書の寡婦にチェックを入れても良いのでしょうか?離婚後に新たに申告した方が良いですか?
提出期限が迫っており、全く分からず困ってしまいました。役所等でも説明して頂けるのでしょうか?
早急なご回答ありがとうございます。
焦らずとも良いとの事ですね。
現在、公正証書作成中で書類が揃って出来上がれば離婚が成立致しますので、今年中には確実に離婚できるかと思っております。
どうしても今年中に色々片付けて、新たな気持ちで年を明けたいと焦る気持ちがあります。手元にも年末調整の申告書が届き、混乱中です。
後からでも申告が可能と分かり安心しました。
でも、やっぱり早くスッキリしたいです。(笑)
詳しい内容は役所等で教えて頂けるのでしょうか?税務署へ行かなくてはいけませんか?