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転出届ですが転出先に架空の住所を書いたら犯罪ですか?

A 回答 (5件)

出さなかったら、ニュースでよくある”住所不定”というくくりになります。


以後住民票などが取れなくなります。

復活させるのに転出前の役所で反則金4万円支払って住民登録を復活しないことには全国どこでも住民扱いされません。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございます

お礼日時:2017/11/24 16:31

転出届だけでは 書類は変更されません。


転入先の市役所から 転出元の市役所に連絡が来て そこで正確な転出先が記録されます。
まあ、架空ではなく 一週間以内○○に引っ越すつもりだったが 急に××に引っ越すことなったなんて ていうことも皆無じゃないですし
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本当にそんなことで「悩んでいる」のですか?



理論上,刑法157条の罪(公正証書原本不実記載罪)が成立する余地はあります。

転出届が受理されると,その人(及びその人と同一世帯にあって一緒に住所を移す人)の従前住所の住民記録には,転出先(予定地)の住所が記録されます。この住民記録は公正証書に該当するため,虚偽の申し立てをしてそこに虚偽の事実を記載させる行為は,刑法157条により罰せられることになります。
しかしながらこの犯罪が成立するには虚偽の記録をさせようという故意が必要であり,過失によって転出先住所を間違えてしまった場合には犯罪は成立しません。また,故意があっても「架空の住所」が明らかに「架空の住所」である場合にはそもそも転出届が受理されませんので,住民記録にそのような記録がされることがないために,この場合もまた犯罪は成立しません。

なお,正しい転入届が新住所地を管轄する役所に出された場合には,新住所を管轄する役所から従前住所を管轄する役所に通知がなされ,そこで従前住所の住民記録に正しい記録がされますので,住民記録の瑕疵がなくなります。保護法益である住民記録の信用が守られることになりますので,行為者が非常に悪質だと判断されるのでなければ,警察が動き出すまでには至らずに終わるのではないでしょうか。

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こちらは詐称AI コタエルからの回答です。
コタエルについてもっと詳しく知りたい方はこちらから↓
https://oshiete.goo.ne.jp/profile/542609197/
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犯罪にはならないです。

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転入届を14日以内に出せれば、別の住所でも問題ありません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。もし転入届けをきちんと出さなかったら、どうなるのですか。

お礼日時:2017/11/24 06:47

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