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子どもの扶養は所得の多い方に入れた方が良いのでしょうか?
妻の年収5590000円
夫の年収3880000円
子ども、21歳大学生と18歳高校生です。

A 回答 (4件)

結論から言うと、奥さんの方の


平成29年分 扶養控除等申告書
(来年も同じなら、平成30年分も)で
控除対象扶養親族にお子さん2人を
申告された方が、節税効果は高いです。

扶養控除は年齢条件によって、下記の
ように控除額が変わります。
お子さんの給与収入が103万を超えると、
申告できないので、ご注意下さい。

⑩扶養控除(一般)★
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)◆
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親)

扶養控除額一覧
 所得税 住民税
⑩ 38万 33万★
⑪ 63万 45万◆
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

★18歳高校生のお子さんは⑩
◆21歳大学生のお子さんは⑪
に該当します。

奥さんの方は、各控除額で所得税率
10%分の控除ができます。
⑩ 38万×10%=3.8万★
⑪ 63万×10%=6.3万◆

ご主人の方は、各控除額で所得税率
5%分の控除ができます。
⑩ 38万×5%≒1.9万★
⑪ 63万×5%≒3.2万◆

となります。
住民税は税率が10%一律なので差はほとんど
ありません

つまり、奥さんの方でお子さん2人の
扶養控除申告をすると、約5.1万、
節税の効果が高くなるということです。

但し、会社により扶養手当の有無等の
条件の違いがありますので、
▲5.1万の差と扶養手当の付与などの
比較検討の余地はあると思われます。

いかがでしょうか?
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子どもの扶養は所得の多い方に入れた方が良いのでしょうか?⇒そうです奥さんの扶養に入れた方が、税務上有利です


(所得の高い方が、税率高いですから)
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所得税って一律ではなくて、所得金額に応じて税率が変動します


国税庁のサイト出確認してください
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

なので、所得の多い人から控除すればランクの低い税率適用になる可能性がありますし
最初から税率が異なっていれば、それも効果があります
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そうですよ。


社会通念との天秤ですが、
単純に収入の多いと予想される人でいいんです。
逆にそうしないと、
勘ぐられますし、
こういうときの目安はなンかを買うときもそうですが、
1割の差がついたとき割り切ります。。
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