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休職をするものです。
今心療内科に通い、仕事に行くのがつらいです。主治医はいつでも診断書をかくから、無理しない方が良いといってくださいます。忙しい時期なので、もう少し頑張ろうとおもっているところです。
1日欠席した日に診断書をかいてもらいます。欠席する日は、電話し、そして、その後郵送で、診断書と有休届けを送るつもりです。郵送の理由は、小さな会社で、原因がパワハラのため、私自身が話し合いができないからです。連絡や書類のやりとりは家族を通してしてもらうつもりです。
有休が1週間あるため、消化したのち休職届けを郵送します。←これについては、主治医、就業規則確認済みです。そこで、休職にはいる日付ですが、(休職は会社が決めるものであることは、わかっていますが、届けを出さないといけないので、日付を確認したいのです。)有休消化終了日の翌日からでよいのでしょうか?それとも、診断書が出た日付をかくのでしょうか?
また、郵送は、簡易書留でよいのでしょうか?
経験者さまや事務経験者さまのご回答がいただけるとこころづよいです。
よろしくおねがいいたします。

A 回答 (3件)

休職届けは、会社から、社会保険の請求用紙と共に送られて来ました。

それと、診断書をセットで送っていました。質問者様は、社会保険に1年未満しか入ってないのですか?1年以上なら、退職してからも、貰えるはずです。
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この回答へのお礼

再度お返事ありがとうございます。私は1年未満です。休職届けは、送られてきたのですね。私の会社は就業規則に、4日以上の欠勤の場合、診断書が必要で、休職は会社から言われるか、自分からも申請できるとのことでした。とりあえず、休んだ日に病院で診断書をもらい、有休消化後、休職希望を伝えて、休職届けなど会社からの指示を受けたいとおもいます。助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/23 05:06

>1日欠席した日に診断書をかいてもらいます



1日って12月1日?
以降、出勤しないならその日から休職です。

1週間(7日?)分を有給休暇として処理して貰い、その後傷病手当の受給となります。


郵送は普通郵便でも良いと思うが…
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
例えば12月1日から休んで、欠勤の連絡はして、その日のうちに有休届けと診断書を郵送します。有休は、休職期間はつかえないので、有休休暇ごに、休職届けを出そうと思うのですが、。休んだ日から休職日になるでしょうか? 傷病手当金は、欠勤日3日の4日目から発生し、その3日に有休をあてることができるとしらべました。たとえば12月1日診断書有休届け提出、有休12月1日と12月4.5.6.7.日つかったとして、5.6.7が、待機期間で、8にちから、傷病手当金が請求できるのですよね。休職届けの期間は、12月1日からですか?それとも、待機日の12月5日からですか?
また、傷病手当金の請求のひにちは、12月8日から請求ですか?
沢山質問して、申し訳けありません。

お礼日時:2017/11/22 18:05

私は、去年の9月1日から休職しました。

職場が病院だった為、(その前から別の心療内科に通っていました)限界になって、その病院で3週間の診断書が出て、元の心療内科で、それでは、ゆっくり出来ないでしょうと、3ヵ月の診断書をもらいました。その時に、傷病手当金を使えると、会社から言われたので、有休は使わず、手当をもらいながら休職しました。診断書の締め切り直前には、医師と相談し、まだまだでしたので、診断書をさらにもらい、会社に出していました。ただ、電話を入れてから郵送でもいいか確認して、なかなか返事がもらえずキツイ事もありました。大きな会社でしたので、休みが長いと、本社に確認とかあったみたいです。その時に会社の規約も送られて来て、休職は、1年迄となっていました。復職するつもりはなかったので、11ヵ月で退職しました。退職の手続きだけは、支店に行きました。傷病手当金は、最高1年半貰えるという事ですので、今も、1ヶ月毎に書いてもらって、直接、協会けんぽに請求して、振り込みしてもらっています。退職後は、会社の記入欄は、不要です。来年からは就職活動するつもりです。傷病手当金は、2月迄もらえます。職安は、まだ行ってないのですが、手続きすると、傷病手当金のあとに貰える様です。(待機期間なしで)会社とのやり取りは、主に郵送で済みましたが、これは、会社に相談した方がいいと思います。私も忙しく人が足りない時期でしたので、かなり悩み、その結果無理になってしまったので、質問者様も無理はしない方がいいです。後は、会社が考える事です。会社は、身体を治してくれません。現に、最初の休職後に、復職をしようが迷った私に、新しい人の指導をして欲しいと言ってきました。自分の事も精一杯なのにです。この言葉で、私の事は考えてくれてない。仕事をしてくれればいいのだと思いました。お大事になさって下さい。
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この回答へのお礼

大変でしたね。よくがんばりましたね。症状が落ち着いてくるとよいですね。就職活動もゆっくりよいところを見つかるとよいですね、お大事になさってください。本当に会社は会社のことだけを考えて、働く人達のことは考えてないですよね、。私も自分のことで精一杯です、。就業規則で私の休職期間は、3か月です。しかも、上司のパワハラなので復職できるのは無理かもです。就業期間が満たないため退職後は傷病手当金はもらえません。それもあり、有休消化したいのです。小さな会社ですので、郵送の確認も聞けさそうです。医師の確認のもと、家族に対応してもらうつもりです。
休職届けは診断書と一緒に、休んだ日付でだされましたか? 後で出されましたか?
就業規則では、4日目以上の欠勤で診断書提出が必要、休職申請ができるとのことです。

よろしくおねがいいたします。

お礼日時:2017/11/22 18:20

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