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年金月額20万(年間240万) アルバイト月8万(年間64万) 子供の専従者控除50万 です。 年金は減らされたりしますか? その場合の所得税と住民税はかかりますよね?
ご教授願います。

質問者からの補足コメント

  • 65歳以上です。事業所得はありません。
    厚生年金もはいっておりません。

      補足日時:2017/11/22 18:25

A 回答 (3件)

収入を整理しますと。



①老齢基礎年金
②老齢厚生年金
①②合計で月20万
6万+14万といった内訳か?

③アルバイト月8万(年64万)
 
④専従者控除としての給与収入
★年間50万 月4万でしょうか?

>年金は減らされたりしますか?
されません。
社会保険に加入している場合に
在職老齢年金の制限を受けます。
かつ、
社会保険に加入して働いている
勤務先の給与と②の月額が46万以上
の場合です。
アルバイトで社会保険に加入していても
条件にはかかりそうにないです。

>所得税と住民税はかかりますよね?
収入は年金収入と給与収入に分類されます。

年金は年240万で
公的年金等控除120万が引かれ、
雑所得120万

給与収入は③64万と④50万で
年間114万
給与所得控除65万が引かれ、
給与所得49万

★専従者控除の50万は、
 あなたの給与であることが
 必要です。
 現状の収入状況からすると、
 きちんと申告しないと、お子さんの
 専従者控除の申告が却下されますよ!
 源泉徴収票を作成する必要があります。

全部合わせると、
合計所得は
雑所得120万+給与所得49万
=169万
となり、結構な所得です。

そこからさらに所得控除を
差し引きます。
所得控除の例
     所得税 住民税
⑪基礎控除 38万 33万
⑫配偶者控除38万 33万(想定)
⑬社保控除 24万 24万(想定)
⑭合計   100万 90万

以上の控除が可能なら、
所得税は、
169万-⑭100万=69万(課税所得)
★69万×5%≒3.5万(所得税)
住民税は、
169万-⑭90万=79万(課税所得)
★79万×10%≒7.9万(住民税)

といった納税が必要です。

①②と③は源泉徴収されている
所得税があるでしょうから、
所得税の3.5万は相殺されて、
追納か還付かとなるでしょう。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2017/11/22 22:41

在職老齢年金制度では、老齢厚生年金月額と標準報酬月額等の合計額が、


・65歳未満:28万円を超えるとき、減額また全額支給停止になります。
・65歳以上:46万円を超えるとき、減額また全額支給停止になります。
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/00 …
アルバイト収入が月額8万円だと、標準報酬月額は7.8万円ですから、この1年間に賞与をもらっていなければ、65歳未満でも大丈夫です。なお、老齢基礎年金は計算に入れません。
質問者さんの場合、アルバイト先で厚生年金に加入していなければ、在職老齢年金は関係しませんので、年金が減額されることはありません。

子供の専従者控除があるということは、上記のほかに事業所得もあるのでしょうか。
所得と所得控除のすべてがわからないと税額の計算はできませんが、年金だけで税金はかかるのかなと思います。
アルバイトでの所得は、給与所得控除65万円を引くと0円ですから、課税対象ではありません。
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございました

お礼日時:2017/11/22 22:42

65歳以上であれば年金は確定額なので減りも増えもしません。


所得税と住民税は、一定額以上の収入(含年金)が有る限り納税義務があります。
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございました

お礼日時:2017/11/22 22:42

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