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自分は高校生です。私立の学校です

タバコで補導され警察の人に
「少年なんちゃら課の人がどうするかはわからんよ」
と言われました。

この場合どうなるのか教えてくださいお願いします

A 回答 (5件)

未成年者喫煙禁止法という法律があります。

その第3条により、刑罰を受けるのは親権者であって、喫煙した本人ではありません。親権者もこの件で刑罰を受けたって話は、あまり聞いたことがありません。
しかしそれを言っちゃうと、悪い子が増長するわけです。そこで、「どうするかはわからんよ」とか言って威嚇(いかく)効果をもたせるわけです。

ちょっと長い話になるけど、今日は祝日だし、お時間があったら読んでください。
まず、原則として警察は人々を処罰できません。警察は取り調べをして、その書類と身柄を検察に送るのが仕事です。身柄は取らず(逮捕せず)に書類だけ送ることも多く、書類送検といいます。
次に検察はその書類を読み、検察としての取り調べも加え、起訴か不起訴か決めます。起訴なら起訴状を裁判所へ送り、裁判となります。不起訴なら刑罰を科されません(刑事での話。民事はまた別)。わりと不起訴が多いのですが、起訴されればほとんど有罪判決が出ているのが現状です。

だけど、少年事件(もちろん少女も含む)の場合は「全件送致主義」といって、軽い事件でもすべて家庭裁判所に送っちゃうのです。「少年なんちゃら課の人」の裁量(その人の考えによって判断し処理すること)ではありません。「どうするかはわからんよ」ではないのです。
ただし、喫煙については前述したような話になります。

以上は警察や家裁の話であって、学校からの処分はまた別にあるでしょう。そっちの方が現実問題として重大です。処分が下(くだ)るのを、反省しつつ待ちましょう。
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学校、親へ通報するかどうかの判断を少年課に一任。


学校によりますが、停学、謹慎というペナルティ有り
親が国会議員だったりすると、おめこぼし有りですが、、
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今の警察も手柄や出世しか考えてないからな、多分学校にも連絡すると思いますよ、昔30年前だと、今回だけだぞが2〜3回平気だったり、隠

れてやれとか、没収されて終わりだったけどね、
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少年課ではなく、少年なんちゃら課ですか?少年なので、少年課だとは思うのですが…とりあえず、それが初めてなら、親に報告、それ以外にも夜遊び補導、タバコも何回か補導あるよーなら、少年センターに何回か通わないといけないかもしれませんね。

それが初めてなら、保護者共々厳重注意で終わるからケースがほとんどですが…頑張ってタバコ止めて下さいね。
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それはなんちゃら課の人しか分かりませんよ。

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