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質問です。私ではないのですが、

知り合いに200万を貸した後自己破産をされ
少しずつでも返してくれたらよかったものの
弁護士通してじゃないと話さないと言われ
暴行をし、逮捕されました。

この場合お金は帰ってくるのでしょうか。
相手に大けがはありません

A 回答 (4件)

自己破産をしたということでも、弁護士を通して少しは返ってくる可能性もありました。



しかし、弁護士を通してじゃないと話さないと言われているのに、本人と直接交渉して、あげくの果てに暴行までやってしまったとなればひどく不利です。
大けががなかったとしても、暴力をふるってしまえば、暴力をふるった方が不利です。

示談金あるいは損害賠償金・慰謝料との相殺で、少しでも返ってくる可能性のあったお金は無くなるでしょうし、むしろ払わなくてはならないかもしれません。

弁護士が入っている状況で、直接交渉・暴行したのは最悪ですね。
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この場合お金は帰ってくるのでしょうか。


  ↑
破産が認められたのであれば、返ってくる
のは一部だけです。
場合によりますが、1/10返ってくれば
良い方です。

暴行したのであれば、慰藉料支払い義務が
生じます。
怪我をさせていれば、治療費などの支払い義務も
出てきます。




少しずつでも返してくれたらよかったものの
弁護士通してじゃないと話さないと言われ
  ↑
破産したのですから、一部の債権者だけに
弁済する、という訳にはいきません。
破産管財人になっている弁護士を通すのが当たり前です。
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1銭も帰ってこないどころか、慰謝料を支払わねばならないでしょう。

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自己破産が認められたら


お金は返ってこない

弁護士が介入したら
取り立ても出来なくなる
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