No.2ベストアンサー
- 回答日時:
慌てずに、もう一度確認してみましょう。
年間の収入は1~12月の支給のあった収入
です。
給与明細には12月分となっていても、
支給日は1月に入ってからということも
あります。
交通費は抜いてよいです。
処遇改善手当や昼食代は内数です。
寸志や12月分が来年支給であれば、
(勤め先でそうしてくれるか?)
おさまるかもしれません。
その結果で親御さんに伝えて、
★年末調整をやり直してもらうか、
★税務署で2~3月に確定申告するか
となります。
現状ではあくまで見込みですから、
そうしたやり直しが利くように
なっているのです。
マイナンバー制度の導入により
税務署から昨年分でそうした指摘を
受けて『修正』のをするには?
という問い合わせたがこちらに
たくさん寄せられています。
きちんと上述★をやれば問題ありません。
あなたも確定申告をしなければ
なりませんよ。
年間111万となった場合、
あなたが学生さんなら、勤労学生控除が
申告すれば、130万以下で所得税は非課税
となり、住民税は5000円程度で納まります。
※未成年なら住民税は非課税でしょう。
学生さんでないと、
111万-103万=8万に対して所得税が
課せられ、8万×5%=4000円が課税され
ます。
源泉徴収票や給与明細上それ以上の
所得税を払っていれば、還付されます。
学生の場合も同様です。
まあ、慌てずに年明けの結果を待ちましょう。
Moryouyon様
二度の回答有難うございます‼︎
12月末に振込まれるお給料と、明細書を紛失した月があり、交通費と昼食代がどうなっているかわからないのですが、
111万位にはなりそうです
(泣)
寸志は貰えるかどうかわからないのです
親には話しました!
仕方ないので、源泉徴収が届いてから
ご回答頂いたように行動しようと話合いました。
確定申告ですか…初めてやってみます(泣)
いろいろと、本当に有難うございましたm(._.)m
No.3
- 回答日時:
父上に、先に謝っておきましょう。
「お父さん、ごめん。バイトで103万円を超えちゃった。もし将来、お父さんが税金を追加徴収されるなら、その場合は、バイトで稼いでお金を弁償するからね。」
もし運が良ければ、父上は税金を追加徴収されないまま済んでしまうでしょう。神に祈りましょう。
No.1
- 回答日時:
>親は扶養控除を受ける書類を提出…
他人にものを聞くのに言葉はあまり省略しないでね。
親がサラリーマンで、会社へ提出する年末調整の関係書類に、あなたを控除対象扶養者として記載してしまった、と言うことですか。
>何か対策があれば…
あわてることではありません。
そもそも所得税というものは大晦日の現況で判断するのですが、多くの会社では大晦日を迎えないうちに年末調整をしてしまうので、お尋ねのような件は起こるべくして起こるのです。
珍しいことではありません。
あなたや親が法律違反を犯したわけではなく、びくびくする必要はないのです。
1. まだ 11月ですから、親が会社に言って、年末調整関係書類の差し替えができないか聞いてみる。
2. 差し替えが無理なら、1月中に再年末調整をしてもらう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
3. 会社からそれも断られたら、親自身で 3/15 までに確定申告をして、扶養控除で安くなった分の所得税を追納する。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
とにかく個人の所得税は、翌年 3/15 までにきちんとする限り、脱税などにはならないのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
慌てて説明不足になり申し訳ありません!
なのに、早々にご丁寧にわかりやすい説明を有難うございます!
早速開き、ざっとですが読みました
まだ12月のお給料を手にしていないのに、世の中は厳しいとゾッとしていました
システム?もわかっていなかったので、勉強になりました
とても感謝です、有難うございました!
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