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厚生年金と国民年金の支払額がわかるハガキは厚生年金と国民年金別々に届くのでしょうか?それとも一枚のハガキで一緒に届くのでしょうか?ハガキに書いてある年金の種類が「国民年金・厚生年金老齢基礎厚生」と書いてあるのですが、これは年金の総支払い額としてみていいのでしょうか?

A 回答 (7件)

別々に支払われるわけではないから、


別々の連絡はないです。
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このハガキ、というのは、いったいどんな名前のものなのでしょう?


このような質問をなさるときには、正確な名称をきちんと記さないと、適切な回答は付きませんよ。

年金の支払額がわかるハガキには、大きく分けて、年金額改定通知書と年金振込通知書があります。
別々に届くこともありますし、まとめて1枚のハガキで届くこともあります。

◯ 年金額改定通知書(厚生労働大臣の名前で出されます)
【法律によってその年度1年間の年金額全体が改定されたとき】や、【年金制度の決まりごと(届けを出したときや、障害の等級が変わったときなど)によって特定の月から支給額が変えられたとき】などに送付されてきます。
変わる理由(【 】で囲んだようなこと)がなければ送られてこないこともあります。

◯ 年金振込通知書(厚生労働省の担当課長の名前で出されます)
【毎年度の各支払期(各偶数月)の支給予定額】を示したもので、必ず、毎年6月初めに送付されてきます。

基本額や支給停止額を含めた年金額(年金額=基本額-支給停止額)が、国民年金・厚生年金保険それぞれに分けてしっかり書かれているのが【年金額改定通知書】です。
つまりは、厳密には、こちらでなければ、年金の総支払額を法的に証明するものとはなりません(だからこそ大臣名で出すわけです。)。
年金額=基本額-支給停止額 となるので、国民年金の欄の年金額と厚生年金保険の欄の年金額を足し合わせ、合計年金額(年額)と表示されます。
【年金額改定通知書】に記されているこの【合計年金額(年額)】こそ、ほんとうの意味での【年金の総支払額】となります。
(介護保険料や税金などが引かれる前の、純粋な年金額です。)

収入証明として提出する(例えば、年金を受けている人を健康保険で扶養に入れるとき)場合は、いろいろなものが引かれる前の年金額を提出して示さなければならないので、結局は、【年金額改定通知書】に記されている【合計年金額(年額)】を見ることになります。
(言い替えれば、【年金額改定通知書】のほうを提出する、ということ。)

いずれにしても、次のことが一切不明なので、しっかりした適切な回答が付けにくいです。
お手数をおかけして恐縮ですが、もう少しきちんとお書きになって下さいね。

◯ ハガキとは【年金額改定通知書】のことか?
◯ それとも【年金振込通知書】のことか?
◯ 何のために、これらのハガキで「年金の総支払額」を知らなければならない必要があるのか?
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厚生年金は、国民年金の2階建て(上積み)で加入するので、


総額になります。

企業年金、組合年金は母体が異なるので別です。
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以下の通知書で確認してください。


どの書類ですか?
http://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/2015 …

>これは年金の総支払い額としてみていいのでしょうか?
おそらくそうです。

年金額改定通知書と年金振込通知書が分かれて
送られてくる場合もありますが、
どちらも、
老齢基礎年金
老齢厚生年金
合わせて金額が記載されています。

あなたは何のために確認しているかを
答えてくれないので、本来の回答の主旨に
たどりつかないです。
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ハガキの記載内容。

 
老齢・基礎・厚生の欄は 総支給額。

国民年金・厚生年金・老齢基礎年金欄は。
介護保険料額・
前期高齢者医療保険額。
後期高齢者医療保険額。
所得税及び復興特別所得税額。
個人住民税額。
控除後振込み額。 手取り額。
が1枚のハガキに書いてあります。
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NO1さんの言われる通りですね。


年に1回若しくは、変更が有った時に届きますよ。
但し、厚生年金基金等は別ですよ。
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厚生年金も国民年金も、支払元は日本年金機構ですから、振り込まれるのは一口にまとめられ、通知はがきも1枚だけです。

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