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訴訟要件がなかったので、訴えが却下された場合、それに既判力は生じますか?
後で訴訟要件を満たした場合、もう一度、同じ訴訟できますか?

A 回答 (4件)

>訴訟要件がなかったので、訴えが却下された場合、それに既判力は生じますか?


 
訴状却下命令ならば既判力は生じません。訴えの却下判決であれば、却下理由となった訴訟要件の不存在につき既判力は生じます。

>後で訴訟要件を満たした場合、もう一度、同じ訴訟できますか?

 可能です。
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却下は 本案審理には入りませんので 既判力は生じません。


原告適格がないか 不適法などが理由です。
訴訟要件を満たせば 再度提訴できます。
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既判力が及ぶ権利関係は、事実審の最終口頭弁論終結時を基準時とする。


とあるので、そもそも裁判すら始まってないので、再度提訴は可能と考えます。
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訴訟要件を満たせば、もう一度訴訟を起こす事ができます。

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