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以下を教えてください。


1.土地や建物の相続税評価額の概算値は、固定資産税評価額の8/7倍で計算すれば、良いでしょうか?

2.「固定資産税(償却資産)納税通知書」というものも、土地や建物以外に市役所から届いています。
  この通知書の「評価額」を元に、償却資産にかかる相続税を計算するのでしょうか?
  評価額が200万なら、どのような値になるのでしょうか?8/7倍で計算すれば、良いでしょうか?

3.父→母へは、1/4だけ相続する場合、計算可能なExcelの相続税計算シートはないでしょうか?

4.相続税は、確定申告と同じく自己申告するものでしょうか?

A 回答 (3件)

>1


土地は路線価
建物は固定資産の評価額
です。
路線価は下記でお調べ下さい。
http://www.rosenka.nta.go.jp/

>2
相続税の話は不動産だけじゃないです。
相続財産全てです。
金融資産、動産も含め全てです。

そこから基礎控除が控除できます。
3000万+(600万×法定相続人数)
です。
家族が何人いて、どんな構成で
といった情報が必要ですが、
少なくとも3600万までは、
非課税ということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzo32.htm

>3
以下で十分です。
元の遺産総額と法定相続人数が重要です。
http://keisan.casio.jp/exec/system/1385687786

>4
自己申告が必要です。
納税がないと思われるなら、しなくてもよい
です。
もちろんその他の相続手続きはきちんと
するべきです。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

>土地は路線価
>建物は固定資産の評価額
>です。
>路線価は下記でお調べ下さい。
http://www.rosenka.nta.go.jp/

この計算は、無茶苦茶複雑ですね。素人というか?普通の人間は計算できないです。
(この複雑な計算方式を、役所は、すぐに改めすべきだと感じます。)
ざっくりと計算したい場合、
土地や建物の相続税評価額の概算値は、固定資産税評価額の8/7倍で計算すれば、良いのではないでしょうか?

>相続税の話は不動産だけじゃないです。
>相続財産全てです。
>金融資産、動産も含め全てです。

そこは知っているのですが、「固定資産税(償却資産)納税通知書」の場合だけ、知りたいです。


>以下で十分です。
>元の遺産総額と法定相続人数が重要です。
http://keisan.casio.jp/exec/system/1385687786

父→母へ、(通常の)1/2ではなく、1/4だけ相続する場合を計算したいです。

>自己申告が必要です。
わかりました。
すると、相続税の節税に慣れた税理士に依頼すべきなのでしょうね?
税理士によって、税金が変わるのでしょうね?

お礼日時:2017/11/25 16:55

>分割割合が変わるだけで、相続税の総額は


>変化しないのでしょうか?
変わりません。

但し、繰り返しますが、
少なくとも3600万以上の基礎控除が
あることに加え、
★夫婦間の相続には1.6億までの
税額軽減があります。

極端な話、父から母に全部相続なら、
それが1.6億以内なら課税されません。

>全ての相続財産を計算する際、
>償却資産は、通知書の「評価額」
>とすれば良いのでしょうか?
よろしいと思いますが。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

>★夫婦間の相続には1.6億までの
>税額軽減があります。
それを超えると、変わるんですよね。
まあ、計算してみます。

>というか、何か計算大変ですか?
>路線価に土地の面積かければいいだけです。
路線価が載っていれば良いのですが、実際は記載のない場所が多いのです。
その場合、複雑な計算になります。

固定資産税とか相続税の計算は、即3Cにすべきです。
「コンサイス(Concise:簡潔・簡明)」「コレクト(Correct:正確)」「クリア(Clear:明晰 ・明瞭)」

お礼日時:2017/11/25 20:27

>土地や建物の相続税評価額の概算値は、


>固定資産税評価額の8/7倍で計算すれば、
>良いのではないでしょうか?
それでいいですよ。
というか、何か計算大変ですか?
路線価に土地の面積かければいいだけです。

>そこは知っているのですが、
>「固定資産税(償却資産)納税通知書」の>場合だけ、知りたいです。
知っているなら、
全ての相続財産と法定相続人が分から
なければ相続税が計算できないのを
知っているはずですが。

>父→母へ、(通常の)1/2ではなく、
>1/4だけ相続する場合を計算したいです。
ですから、全ての相続財産から求めた
分割割合に応じて、相続税も分割する
だけです。

聞いている感じからすると、
おそらく相続税はかかりません。
それは、
★少なくとも3600万以上の基礎控除が
あることに加え、
★夫婦間の相続には1.6億までの
税額軽減があるからです。

ということで、いったい相続財産は
どれだけあるのですか?
具体的な数字や家族構成があれば、
例示しますよ。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

>ですから、全ての相続財産から求めた
>分割割合に応じて、相続税も分割する
>だけです。

父死亡;1次相続
母死亡;2次相続
で計算する場合、
父死亡時に母に1/4相続をしたいです。
1/2相続する場合と異なり、1/4しか配偶者控除を使わないので、1/2相続する場合と税額が変わるのではないでしょうか?

分割割合が変わるだけで、相続税の総額は変化しないのでしょうか?


>「固定資産税(償却資産)納税通知書」の>場合だけ、知りたいです。
>知っているなら、
>全ての相続財産と法定相続人が分から

全ての相続財産を計算する際、償却資産は、通知書の「評価額」とすれば良いのでしょうか?

お礼日時:2017/11/25 18:11

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