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私はAに100万円貸しているのですが、
AおよびAの夫Bから私の留守中に家財道具、現金を盗まれました。
別々に訴訟を起こす場合、
1Aに対する貸金返還請求訴訟
2A,Bに対する共同不法行為にもとずく損害賠償請求(もしくは家財道具返還請求)
になると思うのですが、
別々に訴訟を起こすのではなく、A、Bまとめて1,2の訴訟を起こせないのでしょうか?

A 回答 (4件)

一つの訴状で二つの請求の趣旨は可能です。


事件名は「貸金返還等請求事件」でいいです。
請求の趣旨は、
1、被告Aは、原告に対して金100万円を支払え。
2、被告A及びBは、連帯してして原告に対して金○○万円支払え。
でいいです。
理由は、それぞれ記載します。
当然ながら被告は二名です。
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あなたの言っているのは民事訴訟のことでしょうか。

貸金返還に関する請求訴訟と共同不法行為にもとずく損害賠償請求は、まったく別件ですから、ひとつにはまとめられないと思いますが。
窃盗は刑事訴訟になりますよ。
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貸金返還請求訴訟民事(家裁)。


盗難は警察に訴えればいい。
刑事なしで一緒に家裁に訴えることはできますが
刑事罰が決まってからの方がいいよ。
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盗まれたという証拠があるのなら、窃盗の被害届けを出すべきでしょ?1と2は別件なので一緒届けいうわけにはいかないと思うけど…

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