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女子差別撤廃条約、男女雇用機会均等法、男女共同参画社会基本法の内容の違いを教えてください。

A 回答 (1件)

> 女子差別撤廃条約


・1979年(昭和54年)12月18日に、国際連合第34回総会で採択され、1981年(昭和56年)に発効した、多国間条約。

・前文および30か条から成り、政治的・経済的・社会的・文化的・市民的その他のあらゆる分野における男女同権を達成するために教育の分野も含めて、いずれかの性別の優位や性役割に由来するステレオタイプの撤廃など必要な措置を定めている。

・一般に、このような条約に対して、国連に加盟している各国は、「批准(条約の趣旨に賛同して、行動を起こす)」を行うかおこなわないかの選択はできる【なお署名と批准は意味が異なる】。
 日本は1980年に署名し、1985年の通常国会に於いて批准することを決議。


> 男女共同参画社会基本法
> 男女雇用機会均等法
↓のサイトで簡潔に書かれています。
http://chu.benesse.co.jp/qat/3510_s.html

更に
・「男女共同参画社会基本法」については↓の説明が判り易いと思います。
 https://trendersnet.com/archives/1357.html
・「男女雇用機会均等法」については、ちょっと面倒かもしれませんが、厚生労働省の解説書(男女雇用機会均等法のあらまし)と言うモノが役に立つと思います。
 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
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