プロが教えるわが家の防犯対策術!

債務の承認 による時効中断 について

車対車の交通事故(人身)案件

時効の3年が経過する直前で、不法行為による損害賠償(物損部分)で裁判による請求をし、 容認判決が出て、支払いもされました。

その結果、債務の一部(物損)承認となり、時効中断になってますか? 未請求の人損分で提訴する予定です。 本人訴訟です。

A 回答 (1件)

「人」と「物」は違います。


「物」に対して裁判したからと言って「人」の分まで時効中断しません。
人に対する慰謝料請求等時効が成立しています。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

同一事故でも別なんですね。人損は「裁判での請求」をしてないから時効成立なんですね。

お礼日時:2017/11/30 22:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!