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母親 名義の土地があり 固定資産評価が1800万あります 相続が発生した場合相続税の評価はいくらくらいになりますか

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    ありがとうございます  土地の相続税 評価額をおしえてくださ

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/11/28 11:53

A 回答 (4件)

贈与税や相続税での土地の価格は、路線価の定められている土地なら路線価、路線価のない土地なら固定資産税評価額によります。



まずは路線価をお調べください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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3,000万 + 相続人 x 人数ですね。



貴方が相続人で1人なら 3,600万(預貯金や不動産、借金などすべて含めて)以下ならありませんね。
この回答への補足あり
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質問文だけでは回答のしようがありません。



まずは国税庁のサイトで路線価の確認をしましょう。
路線価の設定エリアでなければ、倍率評価の地域ということです。
路線価の設定エリアであれば、路線価と土地の計上や広さ、利用状況等から計算することとなりますので、質問文だけでは判断できないのです。

倍率評価のエリアだとしても、その地域ごと利用状況ごとに倍率が設定されているはずです。

また、その土地の利用状況によって、軽減される場合もあります。

最後に簡単に計算できるとは限らないのが相続税上の財産評価です。
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土地は、一物4価あるいは5価とも言われ、官庁の都合で決めた路線価、国や都道府県が不動産鑑定士に依頼し調査したもの、実際の売り買いの値段などです。



このうち、あくまで一般的な話ですが、実際の売り買いの価格が一番高く、固定資産税評価額路線価が最も安いです。

遺産分割調停などでは申立人と相手方が合意した価格が採用されるようですが、揉めれば不動産鑑定士に依頼することとなり、それなりにお金はかかります。
出てくる値は、公示地価(国が不動産鑑定士に依頼して調べた個別の地点の価格)、調査価格(県が同左)に近いと承知していますがごネット等でご確認ください。
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