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登記上は、山林と原野となっている土地を、ある会社が整地して、借地契約をして、今まで貸していたのですが、今回、会社に買い取っていただくことになりました。
 売買価格は約2000万円のですが、税金はいかほどになるでしょうか?

A 回答 (1件)

買ったときの値段は分かりますか。


先祖代々の土地で買った値段などないというのなら、売値の 5% を買値と見なします。
2,000万で売れるのなら 1,900万が課税対象ということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm

土地建物の譲渡所得は分離課税ですから、あとの計算は簡単です。

・当年分所得税 1,900万 × 15% = 285万
・当年分復興特別所得税 285万 × 2.1% = 59,800円
・翌年分市県民税 1,900万 × 5% = 95万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm

なお、実際には不動産屋の手数料等を引き算できますので、もう少し安くなります。

また、あなたがこの土地売買以外は無職無収入なのなら、各種の所得控除が適用されますので、さらに安くなります。
普通に働いているのなら、本業のほうで所得控除は使い果たしているでしょうから、分離課税にまでは回りません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速詳しい説明ありがとうございました。かなりの額になるのですね!
あと、ちょっと気になっているのが、「分離5分5乗課税方式」というのがあるらしいということですが、その計算で、控除額もあるそうなのですが、摘要にはならないのでしょうか?ちなみに私は、無職で、この借地料が収入でしたが、売却した後は、年金暮らしです。あつかましいのですが、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2017/11/28 16:56

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