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私はシングルマザーです。離婚して17年になります。確定申告でも寡婦適用です。
元旦那からもう一回やり直したいと言われました。一度離婚しているので民法上の籍は入れず事実婚でと思ってます。子供は大学3年なのでもう母子手当などは一切ありません。
事実婚として同じ住所だと寡婦適用はなくなるのでしょうか?なくなるのであれば寡婦チェックを外そうと思ってるのですが…どなたかご存知の方教えてください。

A 回答 (6件)

デマは聞き流して下さい。



入籍していなければ、寡婦控除は
受けられます。何の支障もありません。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm

その代わり、配偶者控除は申告できないし、
生活を共にする時、特に高齢になってくる
と、支障がいろいろ出てくるのです。
法律はちゃんとできているんです。

余談ですが、事実婚の人が、配偶者に
先立たれたので寡婦控除を認めろと
裁判を起こした事例もあります。
認められませんでしたが。

お幸せに。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。わかりやすい資料までつけていただい…すみません。何か聞けばすぐに不正とか言われてしまう中で真剣にお答えいただいですみません。民法上の入籍をすればいいのでしょうがそこはなかなか難しいところです。

お礼日時:2017/12/02 07:24

事実婚にしたいと言う意味でしたか?


国保の場合(社保は分かりません)
入籍していなくても住民票、世帯主を元旦那にして扶養家族にしたらいいです。入籍してなくても可能です。
入籍してる場合と税金など一緒ではありませんが。
余談ですが事実婚は、どちらかが手術して万が一医療ミスあっても法律上、訴える事が出来ません。これ矛盾してますよね。極論失礼しました。
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この回答へのお礼

本当に色々ありがとうございます

お礼日時:2017/12/07 21:02

住所が違う場合は適用されます。


ようは、バレないです。入籍しなくても住所が同じだと言わなければ少しの間はバレませんが後でバレるそうです。誰かが(学校?)が告げ口みたいにしたのかも。似たような人が近所にいました。その人達は、鼻から不正と分かりながら そうしていた感じですよ。
気分的にもスッキリしないと思うので宴婦は外した方がいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。こういう質問するとすぐに不正って言われてしまいますね。不正したくないんです。でも入籍も今はまだしたくないんです。
ご丁寧にありがとうございました

お礼日時:2017/12/07 21:01

だから市役所に聞きなよ。

不正したいから聞いてるとしか思えないよw
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。市役所や税務署に聞きに行って来ます。

お礼日時:2017/12/02 07:20

同居したら寡婦じゃないよ。

不正せずきちんと役所にききましょう
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この回答へのお礼

不正をしたくないので皆さんに聞いてます

お礼日時:2017/12/01 20:34

>事実婚として同じ住所だと寡婦適用は


>なくなるのでしょうか?
いいえ。それはありません。
問題ないと思います。

扶養控除等申告書に、
配偶者無に○
控除対象配偶者の申告はなし。
控除対象扶養親族にはお子さんを申告。
寡婦は特別寡婦 理由は離婚、扶養親族は
お子さんを記入すれば、OKです。

ご主人の扶養控除等申告書には、
配偶者無に○
控除対象配偶者の申告はなし。
控除対象扶養親族の申告もなし。
寡夫の申告もなし。

同居する場合の世帯主との関係は
どうなるかですね。転入した方が、
『同居人』としておけばよいですかね。

将来、年金や相続でいろいろあるので、
その時にどうするかは考えておいた方が
よいと思います。

お幸せに。
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この回答へのお礼

不正はしたくないんです。決められたことは守るつもりです。ご丁寧にありがとうございました。私が籍までは入れたくないと言ったら私に年金とかで入るようにしたいと言われました。

お礼日時:2017/12/01 20:37

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