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年齢80歳を超える父の家の土地の今後の相続について教えてください。

本人は現在、一人賃貸アパ-ト住まいです。数年前に正式に分かれた妻(戸籍上は抜いている)に今の家に一人で住まわせております。
今後、父が亡くなった場合・・・土地の相続(相続税)について、最近、「特例云々」があると聞きました。(私は家族を持っていて、一度も同居をしておらず、借家住まいです。)
ネット等で、調べても特有の表現(記載方法)でよく意味がわかりません。申し訳ありませんが、法令等の添付ではよくわかりずらいので、直接的なアドバイス(記載)で宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ご意見ありがとうございます。
    私の説明が至らぬで申し訳ありません。
    「特例云々」とは、ある基準を満たしいれば、通常の相続税率より大幅に低減できる?という制度でして、例えば(未確認なんですが)、相続人(例えば子である私達兄弟姉妹)が一緒に父親とその家で何年以上同居をしていない期間がある等?。
    今回の相談は今、住んでいる母(分かれた妻)の相続云々だはなく、私達兄弟姉妹の相続についてのことでした。
    宜しくお願いします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/12/04 12:21

A 回答 (1件)

特例云々と言われても答えようがないように思うのですが?



そもそも、離婚済みなようですので、お父様の名義の土地や家屋であれば、離婚している元配偶者は他人ですので、相続の権利はありません。
お父様と賃貸契約でも結んでいて、家賃の支払いなどをしているのであれば、居住権は生まれることでしょう。居住権があっても、不動産の権利の相続に影響はしません。ただ、居住権がある限り、追い出すことにいろいろな問題や面倒があるということなのです。
これが無償で貸しているということであれば、居住権はないでしょう。

ただ、不動産の名義については、改めて確認されることをおすすめします。
離婚の際の財産分与、その不動産の購入の経緯で、離婚済みの元配偶者が当時お金を出したりしており共有名義や名義変更をされている場合があります。
もともと自分の物、共有だが代表者であるなどと言う点で、お父様がお父様のものと言っているだけな場合も可能性があります。
悪く言えば、離婚時やその前には夫婦ですので同居をしていたことでしょう。権利証の持ち出しやお父様の実印や印鑑カードを持ち出せる立場であったのが、妻という立場でしょう。そういう中で、名義変更や共有とされていれば、お父様の権利の部分だけの相続となり、共有であれば共有者の了承がなければ、まともに転売等もできません。法的には権利の売買はできても、そんな自由にならない不動産を欲しがる人は少ないので、買ってくれる人が出ても、元妻以外には相場より大きく下回る金額でしか売ることはできないでしょう。
この回答への補足あり
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