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事案:①AはBと通じて、A所有の甲不動産について、Bへの仮装の所有権移転登記手続を行った。②Bは①を用いてCに対し甲土地を売却した。③他方、Aは、甲土地をDに売却した。④甲土地の登記名義は未だBのままである。

上記事案を前提とした場合、昭和42年10月31日判決はCDの関係を対抗関係と理解し、登記を先に備えた者が勝つ、という判断をしています。

他方、学説はCDは対抗関係に立たず、善意転得者(上記の事案ではC)は登記なくしてDに対抗し得るとの考えがありますが、この学説が理解できません。

具体的には、四宮=能見『民法総則』第8版p206の(ii)CD間の関係②にある次の記載です。
「Dに対する関係でも、A-B-Cの譲渡は有効とされるから、Bに登記がある場合には、AからBDへの二重譲渡があると考えたときに、Dは登記のあるBに優先され、その結果、Bの承継人であるCも、Dに対して登記なくして対抗し得る。」とあります。
この説明は、BD間は対抗関係に立つけれども、DはBに対して劣後する以上Bの承継人に対しても同様に劣後する、という説明だと思うのですが、BD間は対抗関係になるけど、CD間は対抗関係にはならない理由がわかりません。

Cが94条2項によりABとの関係で甲土地を取得でき、その意味でA-B-C又はA-Cという権利の移転が観念できることは理解できます。

不完全物権変動説を前提とした場合、権利の移転と登記があって物権変動が完全になされたことになるから、Bのところで権利の移転及び登記を具備し、物権変動としてはそこで完了するという意味でしょうか。

一度はAを起点とした二重譲渡として本事案を理解しておきながら、Bが登記を備えていることを理由に、CDとの関係は対抗関係に立たない、という説明が理解できません。

わかる方は教えていただけないでしょうか。

A 回答 (1件)

AB間の通謀虚偽表示がない場合で考えてみます。

すなわちノーマルにAがBに譲渡して、Bが登記を具備した場合、仮に先にDがAから譲り受けたとしても、BはDに対して所有権を対抗できるのは判りますね。(177条)Bが登記を具備した以上、BD間の対抗問題は決着が付いているわけです。
決着が付いているのですから、BがCに譲渡して、Cが登記を具備していなくても、CはDに登記なくして所有権を主張できるわけです。CとD間には対抗関係にはないからです。
 この事例と同じように考えるのが、ご相談者の上げた学説です。
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