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労災の交通費は、請求できますか?

A 回答 (4件)

あなたが、治療のために受診した交通費は申請することで支給されます。


受診日数×実費
休業補償の申請時に同時に申請することで口座に振り込まれます。
会社等の通勤費用は出ません。労災の給付金は、労災前の6ヶ月分の平均日額の休業補償日額最低60%と特別支給20%の合計80%が保障されます。療養費用(労災認定医療機関であれば直に医療機関に支払い)及び実費交通費も別に支給されます。
労災申請時に、休業日数分を記入して申請後は、傷病固定されるまでは、必要に応じて必要な休業日数分を申請することで振り込まれてきます。
傷病手当と違って、会社が労災の休業補償は代理受領はできませんので注意することです。
社会保険料等は別途支払うことになります。
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労災治療のための通院にかかった交通費ならば請求できます。

ただしもちろん条件はあります。
詳細については下記のサイトを参考にしてください。
http://www.furusawa-sr.jp/article/13377914.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/12/01 00:59

補足です 例えば帰りに 用事があって飲みに行ったりすると 飲みに行った店から家に帰る途中怪我すると労災は聞きません 交通費も当然請

求できません
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入社した時に 交通費の請求を 書類関係を出したと思いますが 通勤のコースも 書いたと思いますが そのコースに沿って 会社から家まで

家から会社までの コースを書いた通りにしないと交通費は出ません 労災保険も聞きません
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