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確定申告について質問です。
副業として、FXとその他の副業(給料収入または報酬)を合わせて年間20万以上となった場合、普通徴収にしたとします。
副業分にかかる所得税、住民税の税率はFX収入や給料収入に関わらず一律なのでしょうか。FXは20%になるのはわかるのですが..

質問者からの補足コメント

  • 本業が400万程度なので、副業が給料所得だけなら所得20%、住民税5%かと思います。あくまで20万は合算しているだけで、その後の税率は所得種類により独立しているのでしょうか。

      補足日時:2017/12/01 22:59

A 回答 (1件)

給与所得や報酬による事業所得、雑所得は総合課税です。

FXの利益は分離課税です。

総合課税分は累進税率ですから、所得額に応じて税率が異なります。本業が給与所得だとすると、その他の総合課税分と合算されて税率が決まります。本業の400万円が「所得」でしたら所得税率は20.315%・住民税率(所得割分)は10%ですが、400万円が「収入」でしたらもろもろの控除がありますから所得税率はせいぜい5.105%か、多くても10.21%でしょう。住民税率は一律10%です。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

FXの所得は分離課税で、一律、所得税15.315%、住民税5%です。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm

住民税の特別徴収/普通徴収は選択できますが、給与所得分に関しては、一般的には合算して特別徴収になります。副業分の給与所得のみを分離して普通徴収にするのは困難です。
確定申告書の添付図参照。
「確定申告について質問です。 副業として、」の回答画像1
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この回答へのお礼

詳しく回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2017/12/05 23:26

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