No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
補足事項を拝見しました。私の最初の回答にあるように、『預かり証』と『申込金預かり規程』が相手方の主張する根拠なのですから、その2点を持って然るべき機関に相談でしょうね。
まずは、その不動産業者の所在都道府県の宅建業免許窓口か、所在市町村の宅建協会ですね。
不動産業者であれば 都道府県(数字)第〇〇〇号 という感じで免許番号を表示しています。免許窓口は大抵は都道府県庁の本庁内にありますね。
宅建協会は、大抵の不動産業者は『宅建協会』か『全日本不動産協会』に加盟しています(両方に加盟している場合もあります)ので、事前にどちらの協会に所属しているかを調べて相談に乗ってもらえます。こちらは都道府県でなく市町村単位で窓口を設けている場合が多いのですね。
預かり金の処理については問題になることが多いので、返金の方で動くのが業界の流れです。民法では『契約自由の原則』がありますが、消費者契約法のように個人の顧客を保護するのが現実ですから、諦めずに相談されることをお勧めします。
とても心強いお返事ありがとうございました。
相談窓口があるんですね。
全く知りませんでした。
非常に勉強になりました。
相談にいってまいります。
またご相談にのっていただけたら嬉しいです。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
預かり金として預かっているのでしょう?お手許には『領収証』ではなく『預かり証』があるワケですよね?
返金できないと言うのであれば、その根拠を示してもらうべきですね。
先の回答にあるように、口頭では無く文書で根拠を示してもらい、その正当性について不動産取引の相談窓口などに相談した方が良いでしょう。
因みに『違約金』の性質であるとすれば、その前提条件として契約の成立が必要です。質問文では契約前と言う事ですから契約は成立していない事になります。それ以外の名目でも宅建業法上の問題になりますね。
ご丁寧なお返事ありがとうございます。
補足させていただきますと、
手元にはお預かり証はあります。
しかし、預り証と同じ時に、A4用紙の申込金預かり規定に署名捺印してしまいまして、内容としては、箇条書きでいくつか注意点が書いてあり、その1つに契約日が決定している段階でキャンセルされる場合は、申込金全額を徴収させていただきます。と書いていました。
今になってみて、内容をよく読まずに、相手の「契約に至らなかった場合は返金します。」の言葉を信用してしまったことが無念です。
このA4の用紙は有効になるんでしょうか?
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