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両親が扶養に入れてくれないかと言われ会社で手続き中に仕事をし始めた。

家の購入に伴い両親と同居する事になり私の扶養に入れてくれと言われました。
今、会社の方で手続き中なのですが今になって父親が生活費の足しになるようにとアルバイトを始めました。
扶養に入れるかが心配です。
ちなみに父親は68才です。年間年金収入約75万だと聞きました。
回答宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

アルバイトの給与次第で、給与額分からないと判断出来ないです。


(11月以降のアルバイトであれば、税務上の扶養はOKですが、健康保険の方はアルバイトの給与次第)
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給与税金や社会保険関係において、いわゆる扶養には


1.税法(扶養控除)
2.社会保険(健康保険)
3.扶養手当
の3つがあります。

1の扶養控除に関しては、その年の合計所得金額が38万円以下であることが要件になります。65歳以上での年金収入は120万円までは所得が0円です。したがって、アルバイトでの所得が38万円以下(給与収入だけであれば103万円以下)であれば扶養控除の対象になります。
また扶養控除は年末の状況によって決まりますので、年内に同居していれば今年から適用されます。

2の健康保険については、健保によって要件が異なりますが多くの場合は65歳以上であれば今後1年の年収見込みが180万円未満、実際には年金とアルバイトの合計月収が15万円以下がであることが要件です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

3の扶養手当については会社の規則によりますので部外者にはわかりませんが、1または2と連動しているケースが多いようです。
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会社の手続きは何をしたんですか?


①税金の扶養控除申告?
②健康保険の扶養家族の申請?
両方ですか?

①の条件は所得38万以下です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

・年金収入からは公的年金等控除120万が
 引けます。
 75万-120万≦0なんで、所得0です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

・アルバイトは給与収入で給与所得控除
 65万が引けます。
 逆算すると、
 38万+65万=103万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

つまり、給与収入が年間103万までは
あなたはお父さんを控除対象扶養親族
として、申告できます。
お母さんはどうなんですかね?

年金の控除は年齢も影響します。

②の社会保険の扶養条件は、
60歳未満なら
⑪年130万未満
⑫130万÷12ヶ月=108,334未満
⑬108,334÷30日=3,612未満

★60歳以上なら
⑭年180万未満
⑮180万÷12ヶ月=15万未満
⑯15万÷30日=5,000未満
となっています。

年金、給与収入やその交通費など全てが
対象です。
⑮月15万が年金、アルバイト合わせて
保てるならば、大丈夫でしょう。

健康保険組合により条件が微妙に違う
場合があります。
また税金のように○○控除を引いた所得で
といった条件もありません。
ご留意下さい。

参考
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …
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この回答へのお礼

健康保険の扶養家族の申請です。
参考になりました。

お礼日時:2017/12/03 06:50

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