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夫が保証協会の保証人の債務を受けてしまいました。 夫が死んだらどうなりますか?

A 回答 (4件)

保証協会の約款等に記載されていますので確認することです。


普通は、死亡した時点で保証債務はなくなりますが、公的機関の場合は相続人に請求することになります。
保証協会は亡き夫に代わり代位弁済をします。が、保証協会は、地域の債務回収サービス等使い誰が相続した分からいなときは妻子に請求をしますが、無視をするトラブルの基になりますので支払い能力がないことを伝える必要があります。
保証協会の代位債務は遺族が支払うことは任意の支払になります。
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相続人の妻と子に引き継がれます。

亡くなったからといっても 債務が消えるわげゃありません。
相続放棄する手もありますが そうすると プラスの財産も手放すことになります。
なお、代わって払えば 本人に請求できますが 実際は無理ですな
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無くなりますよ



だからと言って、旦那を殺しちゃダメよ(^_^)v
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相続放棄でもしなければ、相続人に相続されます。

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