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文章が下手なので箇条書きにて失礼します。

調べてみたのですが、良くわからないので教えていただきたいのです。

実の両親に祖母(母方・同居中。祖父は20年以上前に他界・娘1人=私の母)
と養子縁組を組んでくれと言われました。
家族構成は両親・私の3人家族。
母は異母兄弟が4人ほど居ます。
(亡くなった祖父の前妻は私の祖母の姉と結婚し、その子供が4人ということです。)
祖母は高齢と病気で体調が思わしくなく、医者に余命を宣告されています。
相続税対策だと祖母から聞かされ、私の両親も了解しています。

私は現在20歳を超えています。
ただ、私は今の名字をとても誇りにしています。
そのため、祖母の名字になるのは若干の抵抗があります。
逆に言えば戸籍上の名前が変わっても、免許証・パスポートの名前等が変わらなければいつでも養子に入ってもいいと思っています。
戸籍上母と姉妹になるのは仕方がないと納得できるのですが、名字は変わってしまうのでしょうか・・?

A 回答 (1件)

私も叔母と養子縁組をしましたが私の場合結婚して性が変わっている事もあり


婚姻状態を維持したまま名前を変えず養女になりました。
役所で聞きましたところこれが男の人(もし主人、配偶者がいる筆頭者)だった場合家族全員氏が変わるけれど私だけなら今の姓(婚姻後)で養子縁組ができるとゆうことでした。

うちは姓を残す事が目的(本家の私が嫁に出てしまった事により跡取りがいない)で私の息子が20歳になったら養子縁組を叔母とします。当然名前は変わります。
叔母は独身で資産家、会社経営しておりますのでそれまでに何かあってはいけないととりあえず私が叔母の養女となった次第です。

おばあ様=お母さんの実家の姓になるとゆうことですよね。相続税対策ならあきらめて名前が変わってもいいんじゃないですか?それか税金はかかりますが生前贈与をしてもらって相続時の負担を減らすとか。
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