年金機構から『過去に国年年金の第3号被保険者から第1号被保険者への切替手続きが遅れたために、保険料を納付することができなかった機関があります。届出により年金を受け取られたり、申込みをいただければ、最大10年分の保険料を納付することで年金額を増やせる場合があります』とのはがきがきました。
未納期間は8か月です。
特例追納の保険料を見ると1か月15,040円になっています。
8か月だと120,320円になりますが、これを支払うことによって年金の受給額というのはかなり変わってくるのでしょうか?
未納期間があることを認知していなかったので半信半疑なのですが・・・
年金などに詳しい方がいらしたら教えていただけないでしょうか。
A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
正しくは、回答 No.4 のとおりだと思います。
3号不整合期間に係る特例追納です。平成27年4月から平成30年3月までの時限措置です。
追納可能なのは平成30年3月末日までです(きわめて重要!)。
上記不整合期間があることが把握できた方に対して、日本年金機構は、平成27年2月中旬から順次お知らせを郵送しています。
http://goo.gl/HwkXkl に説明がありますね。
および http://goo.gl/43HEpD に記入例付きのリーフレット&届出用紙(PDF)もあります。
現在、老齢給付を受給している方(特定受給者といいます)の場合、http://goo.gl/HwkXkl の『特定期間該当届」の提出をお願いします。」の項で詳しく説明されているように、特例追納をしても年金額に反映がされない場合があります(回答 No.4 での「従前額9割保障特例」うんぬんがこれです。)。
また、まだ年金を受けていない場合であっても、無年金などを防止できる旨の説明がなされていますので、上述の URL をごらんになってみて下さい。
正直申しあげて、年金に関しては誤った回答が多々付きます(私自身も誤ってしまうことがあります)ので、このような場で質問なさるよりも、ぜひ年金事務所で直接ご確認なさって下さい。
(回答 No.4 以外の回答は、3号不整合期間に係る特例追納を考えていないため、誤りです。)
とてもわかりやすくありがとうございます。
近々年金事務所に確認してみます。
ただ、年金反映有無にかかわらず強制的に支払いの要求をされないのか心配です・・・
No.4
- 回答日時:
年金受給者なんですね?
過去に 3号不整合期間があったのですね。
こちらについては たくさん 誤った回答がついていますが、通常の納付とは異なります。
現在受給者の方は 特例納付しても 年金額が増えない場合もあります。
また 増える場合は ある一定以上収めた場合だけです。
平成30年4月以降の特定受給者に支給する老齢基礎年金の額は、特例として、
従前の年金額の9割が保障されるため、特例追納した後の訂正後の年金額が減額下限額に
満たないときは、特例追納しても年金額に反映しないこととなります。
ご自分の年金額が実際どうなるかは年金事務所にてお尋ね下さい。
お礼
とてもわかりやすくありがとうございます。
近々年金事務所に確認してみます。
ただ、年金反映有無にかかわらず強制的に支払いの要求をされないのか心配です・・・
No.3
- 回答日時:
国民年金の計算は割りと単純で、
1,624円×月数=年金受給額
となります。
1ヶ月分の保険料を払うと、
1,624円/年、年金が増えます。
個人年金などに比べれば、
割りの良い制度です。
また、60歳以降も40年に
満たない分を任意加入で
年金額を増やすこともできます。
将来、老後の収入を考えた場合、
第3号から第1号となった経緯などに
よって、年金収入が大切なものに
なってくる可能性はあります。
そのあたりをふまえてご検討下さい。
参考
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20 …
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo …
No.2
- 回答日時:
国民年金は40年間払い続けると、年額で779,300円の年金が受給できます。
これは払込期間に比例しますから、8か月分だと、
779,300円÷480月×8月≒13,000円
だけ受給できる年金額が増えます。
www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html
120,320円÷13,000円≒9.25年
ですから、65歳から年金受給とすると、75歳まで生きれば元が取れる計算になります。
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