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アルバイトは年間70万円
株譲渡益特定口座源泉徴収ありで20万源泉徴収済
ニーサ口座での譲渡益30万


株式特定口座を確定申告して税金を取り戻した場合について
ニーサ口座は税務関係ではいくらあっても関係ないときいたので
ニーサ以外の収入が103万円以下なので夫は配偶者控除受けられますか

A 回答 (2件)

>収入が103万円以下なので夫は配偶者控除…



配偶者控除の要件は、「収入が103万円以下」なのではありません。
「合計所得金額 38万以下」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分ける必要があるのです。
ただ、所得の種類が「給与」しかない人は、103万の給与収入を所得に換算すると 38万なので、「収入 103万以下」が一人歩きしてしまっているのです。

質問者さんのように複数種類の所得がある人に、「収入 103万以下」は通用しません。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>アルバイトは年間70万円…

「給与所得」は 5万円。

>株譲渡益特定口座源泉徴収ありで20万…

確定申告をすれば、株による「譲渡所得」は 20万円。

よって、「合計所得金額」は 25万円。
結果として、夫は今年分所得税で配偶者控除を取ることが可能です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/12/08 12:10

20万源泉徴収済⇒ 20万円は、何?(譲渡益+配当)のか、源泉徴収された金額なのか?


それによって回答違う
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