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日馬富士暴行、検察に起訴求める意見 鳥取県警が方針
12/5(火) 10:46配信
 大相撲の元横綱日馬富士(33)が幕内貴ノ岩(27)に暴行を加えたとされる問題で、鳥取県警は日馬富士を傷害容疑で書類送検する際、検察に起訴を求める「厳重処分」の意見を付ける方針を固めた。今週中にも書類送検する。捜査関係者の話でわかった。貴ノ岩が被害届を出していることやけがの程度などを総合的に判断した。
 捜査関係者によると、日馬富士は10月26日の鳥取巡業の前夜、鳥取市内のラウンジで貴ノ岩に暴行を加えたとされる。事情聴取に対して日馬富士は素手で十数回平手打ちし、その場にあったカラオケのリモコンでも殴ったと話したという。
 貴ノ岩は10月29日、被害届とともに、頭部にけがを負ったことを示す診断書を県警に提出。県警は、殴った行為に加えて、その結果けがを負わせたことなどを重視して厳重処分の意見を付ける方針とみられる。地検は県警の意見を参考に、起訴して正式な裁判を求めるか、略式起訴とするかなどを慎重に判断するとみられる。

この検察に起訴を求める「厳重処分」とは、警察がつける意見の「罰金刑が相当」「懲役刑が相当」の意見とも違いますか?

A 回答 (1件)

意見には4段階があり、「厳重処分」(起訴を求める)、「相当処分」(検察判断に委ねる)、「寛大処分」、「しかるべき処分」(起訴を求めない)に分類されます。



今回は最も重い処分を求めていることになります。
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この回答へのお礼

警察官は検察官に対して処分に関する意見(処分意見)を付して書類送検を行います。
この意見には4種類のものがあります。
1.厳重処分(起訴を求めるもの)
2.相当処分(検察官の判断に委ねるもの)
3.寛大処分(厳しい処分を求めないもの。起訴猶予を求めるもの)
4.しかるべき処分(起訴を求めないもの。嫌疑不十分などの場合)

検察官は警察の処分意見を尊重するのが通常ですが、処分意見に検察官に対する拘束力はなく、検察官が処分意見と異なる処分を選択する可能性がないわけではありませんので注意して下さい。
http://best-legal.jp/filing-charges-6775

ありがとうございました!

お礼日時:2017/12/05 18:15

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