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障害認定日って いつなんですか?

A 回答 (2件)

回答 No.1 は明らかな誤りです。


障害認定日とは、障害年金独自の言葉です。
通常、初診日(病名や診断が確定した日でもなく、障害年金を請求しようとしている障害の原因となった症状のために初めて医師の診察を受けた日)から数えて、1年6か月が過ぎた日のことを言います。

ただし、20歳よりも前の「何1つ公的年金制度に加入していない日」に初診日があったときは、1年6か月が過ぎてもまだ20歳(ここも独特で、20歳の誕生日の前日のことをいいます)を迎えていなければ、1年6か月の日にはならず、20歳の誕生日の前日になります。
いわゆる「生まれつきの障害」のときには、特にここに注意する必要があります。

そのほか、障害認定日の特例というものがあって、人工透析や人工関節、心臓ペースメーカーなどといった場合には、1年6か月が経っていなくても前倒しになることもあります。
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医師から○○です。

と障害を告げられた日が障害認定日となります。
はっきりと告げられなくても例えば「今後は薬を飲んで治療していきましょう」と言われ薬を飲んでいるなら初めてその薬を処方された日になります。
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