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支払調書を発行しなければならないのでマイナンバーを提出するように言われました。ですが、その会社では5万円分も仕事をしていません。(税込みでも税抜きでも)

そもそもが、「年間5万以下の報酬の場合は支払調書の提出義務はない」との記述を見ました。
従って、マイナンバーを提出する必要はない。
この認識はあっていますか?

質問者からの補足コメント

  • ちなみに源泉徴収はされていました

      補足日時:2017/12/06 15:49
  • もう1点追加質問です
    「年間5万以下の報酬の場合は支払調書の提出義務はない」
    これは、源泉徴収をされていようがされて無かろうが、ということでしょうか。

      補足日時:2017/12/06 16:00
  • すみません、自分でした追加質問についてですがそもそもが、

    No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
    https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

    を見ると、「原稿料や講演料など」は金額にかかわらず源泉徴収が必要である、つまり、「報酬が年間5万円未満の場合、税務署への支払調書の提出範囲から外れるので提出は任意だが、源泉徴収は必ずされる」ということがわかりました。

      補足日時:2017/12/06 16:09
  • 認識通りということで解決しました。

      補足日時:2017/12/07 16:23

A 回答 (2件)

>そもそもが、「年間5万以下の報酬の場合は…



具体的にどんな仕事をしたのですか。
支払調書とは、給与以外で源泉徴収の対象になる仕事をした場合に交付されるものです。
給与でなければ、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

源泉徴収される職種で間違いないとしても、年間ではなく、1回の支払が 5万円以下なら源泉徴収しなくてもよいのは、原稿料や講演料等の場合のみです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm

外交員やホステスへの報酬その他なら、5万円以下うんぬんの決め事はありません。

>その会社では5万円分も仕事をして…

それは分かりましたけど、とにかく源泉徴収されたのですか、されていないのですか。

>従って、マイナンバーを提出する必要はない…

源泉徴収されていないのなら、マイナンバー以前に支払調書というもの自体が関係ありません。

源泉徴収されているのなら、あなたが国に税金を前払いしましたよということを告げるため、マイナンバーは必要です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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ご参考、


https://biz.moneyforward.com/blog/12631

> 「年間5万以下の報酬の場合は支払調書の提出義務はない」との記述を見ました。
ならば、これを基に断ればよいのでは?
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