プロが教えるわが家の防犯対策術!

私の住んでいるマンションでは、所有者(組合員)が部屋を貸しているケ-スがあり、賃借人に外国人も多く、いろいろ不安なことがあります。私は来年、管理組合の理事になる事が順番で決まっていて、その際、マンションのエレベーターなど共用部分を賃借人が壊したり、傷をつけたりして逃げてしまった場合、その所有者にも損害を請求できるという規約を提案したいと考えています。
この規約内容は賛成(4分の3以上)さえあれば可能でしょうか。最近、区分所有法に抵触する内容は無効になるとわかったのですが、この規約が大丈夫かどうかわかりません。
教えていただけたら大変助かります。宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

共用部分はマンションの管理組合で入ってる火災保険を使いますよ。


保険使用しても契約者であるマンションには何も痛いことは無いですから、そんな規約は必要ないと思います。
そしてもしも壊した人が判明しているなら、保険金を出した保険会社がその壊した人に対して求償する可能性はあります。
マンションは火災保険から出してもらい直して解決。
あとは保険会社が求償するかどうか判断するだけの話です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2017/12/07 06:37

共用部分の破損に関しては管理組合が火災保険に加入しているのが通常ですので保険が使えます。

所有者は当然ながら保険料を負担しているので「保険を使え」でお終いです。管理規約を確認してください。

わざと壊したのであって保険を使いたくないのであれば加害者に請求するのが当たり前です。保険を使ったのなら保険会社が加害者に請求します。

専用使用権付共用部分に損害を与えた場合は話が別で今回の質問ではないのでパス。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2017/12/06 22:16

区分所有法ではなくて、民法でダメだと思います。



警察に被害届を出して、とりあえず管理組合で修繕しておいて、壊したり、傷をつけたりした賃借人が捕まったときに請求する、という形でしょうね。

ただ、保険でいたずらによる損害として保険金請求の対象になるかもしれません。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。
区分所有法ではなく民法でダメとは、例えば〇条に違反しているとか、という事でしょうか、お手数をおかけして申し訳ありませんでした。

お礼日時:2017/12/06 22:28

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