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バイクを相手が名義変更変更すると言って売って相手が名義変更せずにそのまま、違う人にうって納税証明書の紙が自分のもとに届く状態です
廃車手続きをしたいのですがナンバーも書類もありません
どうしたらいいですか?

A 回答 (3件)

こういうトラブルが多いようですね。


私であれば、売る側であっても、買う側からお金を取ってでも、自分で名義変更したいですね。

原付などであれば廃車したうえで売買すべきでしょうが、車検ありとか、陸運ナンバーですと、どうしようもないですね。
ただその場合でも、名変後の書類のコピーなどで確認させてもらうことを約束し、期日を設けてそれまでに名変しなければ、現所有者として廃車手続きするぞと脅しておきますね。

とりあえず、今の状態でも、登録上の所有者であれば、廃車手続きは可能でしょう。
ただ、逆に車検切れと腕の不利益を賠償しろと訴えられかねません。
売買時の契約書は手元にあるのであれば、あなた側でも名義変更できるのかもしれません。車検証や登録証は紛失として相談すればよいだけですからね。
契約書の類がないと、どうなるかわかりません。

すでに課税されているものは、あなたに納付義務がありますので払うしかないと思います。ただ、売買後の税金は、新所有者が負担すべきものですので、請求は可能です。
費用対効果はわかりませんが、自動車登録等に詳しい行政書士にでも相談の上で、相手方へ請求や名変要求をしてもらったらいかがですかね?
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今回はあなたが一旦支払うしかないです。


相手には名義変更しないと盗難届けを出すと伝え、立て替えた税金もかえしてもらいましょう。
このまま事故を起こせばめんどくさい事になります。
早めに動いたほうがいいですよ。
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納税証明書の紙が自分のもとに届くってことは


ナンバーを返却してないってことですよね。
思うにとっくの昔に何らかの方法で
取得してませんかね。
原付なんて、ナンバーなくしましたという盗難届ないしは紛失届と、
車体番号の墨摺りだけで取得できますよ。
盗難届をだして解消してしまいましょう。
(その前に内容証明郵便で最後通告と、税金の請求はしましようね)
事故でも起こされたり、自賠責に入ってなければ
すべての責任はあなたのところにきますよ。
わかってますか?
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