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競売後の時効について教えてください。
住宅ローンが払えなくなり、その住宅が競売にかけられました。
競売後の残債の時効は5年ですか?10年ですか?競売のときの付番は(ケ)となっているものです。

また、債権者が銀行のまた競売された場合と、
銀行から債権回収会社に債務譲渡されてからの競売だった場合には残債の時効は変わりますか?

A 回答 (3件)

債権者が銀行、ノンバンクの場合は5年。

それ以外は10年です。

債権者が支払い催促→裁判と移った場合には時効が停止します。
状況次第では最終手段で “自己破産“ がありますが、できれば避けたいですよね。

※催告があり続けても、裁判もなく5年が経過していると消滅の可能性も
 ありますので、一度弁護士に相談することをお勧め致します。
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自己破産して免責にならない限り、債権者が変わっても催告が続く限り時効にはならいと思いますが、期間に関しては、普通の債権の消滅時効と変わりはないと思いますので、催告等がおこなわれなくなってから5年(裁判等の支払い命令がある場合は10年)で援用できると思われます。

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どちらにしろ残債は残ったままでしょう。


それ以前に競売になるには損害賠償請求で支払い命令が必要です。

なので最初の時効が10年です。
しかし自動的に時効が成立する訳ではありません。
時効の援用を裁判所に定期しなければなりません。

もう不動産もないことですし、さっさと自己破産でもしましょう。
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