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よろしくお願いいたします。
友人から相談を受け、悩み相談させていただきます。
友人の経営する法人に管轄税務署から税務調査が入り、売掛金の計上時期の誤りが1件だけ指摘されることとなったようです。
これから修正申告を行うための準備をしているようなのですが、修正申告は税務署の調査官の指示の法人税と消費税(課税事業者で原則課税選択)の申告だけでよいのでしょうか?
私は以前税理士事務所に勤務経験があるためこのような相談を受けたのですが、私自身が担当した顧問先が小さく、税務調査となったことがないため、よくわかりません。ただ、先輩等の手伝いや修正申告データの準備をした記憶をたどりますと、税務署から指摘された税目のみの申告だったように記憶しています。
ただ、私自身別の法人を経営し、申告ソフトで仮のデータとして修正申告データを作成しますと、地方税(法人県民税・事業税と法人市民税)の修正申告書も作成されました。
制度からすれば当然地方税の申告も必要なのかとも思うのですが、ただ、県や市からは指摘されていないわけですから、出さなくても問題になりにくいのではとも考えてしまいます。
税理士の方、税理士事務所等で経験が深い方がいらっしゃいましたら、税務署の調査後の修正申告で、地方税の修正申告をしているのか、していないのか、どちらが一般的なのか知りたいと考えています。
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
現在、税理士法人を活用していますが、税理士法人を使わなかった時期を含めて、税務調査で間違いが発覚した際には、当たり前に地方税も修正申告書を提出して来ましたよ。
既に国税の申告内容に誤りがあることを認めているのですから、自主的に地方税の修正申告をださいないと言う事は、「おたくからは指摘が無かったから知らないよ~」と言う態度ですよね。修正による納税額が幾らになるのかは横に置いといて、『待ち』の姿勢ではドンドン延滞金が嵩むだけです。
ご回答ありがとうございます。
他の回答から見ても情報連携されているわけですし、地方税当局から指摘されるのを待っていたら、それこそよいことはなさそうですね。
延滞金もそうですが、その他不利益があってもよくはないですね。
ありがとうございます。
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