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大学生でアルバイトをしていて

今年の収入が103万を超えてしまったんですが

親の税金はいつ引かれることになるのでしょうか?(^^;)

130万は超えていません。

A 回答 (2件)

>親の税金はいつ引かれることになるのでしょうか…



それは親の職業によります。
長々とお書きの方は、勝手にサラリーマンと決めつけているようですが、世の中の人間 100人が 100人ともサラリーマンとは限りません。

(1) 親が自営業等・・・
親が確定申告をして納税するとき。期限は来年 3月15日。

(2) 親がサラリーマン等で、年末調整前にあなたが 103万円を超えたことを親に告げてある場合・・・
今年最後の給与から天引き。まれに 1月の給与ということもあります。

(3) 親がサラリーマン等で、103万円を超えたことを親に告げるのが年末調整に間に合わなかった場合・・・
a. 親が 1月中に会社で「再年末調整」をしてもらうなら、1月または 2月の給与。
b. 親が再年末調整でなく「確定申告」をする場合は、(1) と同じ。
c. 親が何もしなかったら、4月以降忘れた頃になって税務署からきつ~いお達しが。これには延滞税というサラ金顔負けの高利な利息分ほかペナルティが付いてくる。

(4) 親が自営業等でもサラリーマン等でも、103万円を超えたことをあなたが親に告げなかった場合・・・
これは (3) のc. と同じ。
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親御さんがあなたを扶養とする制度の


1つが税金の扶養控除申告で、
11月頃から始まっている年末調整という
事務手続きで、
『平成29年分 扶養控除等申告書』に
あなたの氏名等を記入するか、しないか
で決まります。

あなたは103万を超えたこと親御さんに
伝えましたか?
それにより、の申告を取り消したとすると、
所得税3.2万以上
が、12~1月あたりの給与などで余計に
天引きされることになります。

そして、来年6月以降から天引きされる
住民税が、4.5万増えることになります。

都合7.7万以上の税金が増えることに
なります。

親御さんの所得によっては、所得税の方が
3,2万、6.3万、12.6万、14.5万、20.8万
と増えていきます。

扶養控除は年齢条件によって、
下記のように控除額が変わります。
⑩扶養控除(一般)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)★
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親)

扶養控除額一覧
 所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万★
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

あなたはたぶん★に該当すると思われます。
この控除額分所得を安くみてくれます。
▲つまりその分、税率をかけた税金が
安くなるということです。

所得税は親御さんの所得により税率が
上がる累進課税制度となっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

いかがでしょう?
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