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損害賠償請求訴訟について


労働災害で会社に損害賠償請求訴訟を検討しています。
そこでお聞きしたいのですが、仮に先に弁護士を通して内容証明郵便で2000万円の損害賠償請求をしたとします。
会社が反論して裁判所に損害賠償請求訴訟を起こした場合、損害賠償請求額は増額して請求した方がいいのでしょうか?。
もし増額して請求した場合はどれくらいの増額で、どのくらいの請求が妥当でしょうか?。

A 回答 (5件)

未だ訴訟となっいないのでしよう。


それならば、相手の言い分など気にする必要ないです。
2000万円の内容証明郵便ならば、訴額も2000万円として下さい。
相手の「過失相殺」の件は、その時点で考えればいいことです。
現段階で、そのことを考慮した金額は考えなくていいです。
もしも、相手が過失相殺の主張するなら、それは「反訴状」です。
反訴状なら、内容の認否をして争えばいいことです。
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この回答へのお礼

回答、有難うございます。
分かりました。
助かりました。

お礼日時:2017/12/15 15:28

損害賠償金額は、裁判所の任意です。

(民事訴訟法248条)
ですから、訴額は高めに請求するのが一般的です。
ただ、本件では、2000万円請求しているので、その額を本訴でつり上げるのは適当と思えません。
これから請求するにしても、本案訴訟と変わらない方がいいです。
なお、本件は、デストロイアさんが会社を被告とするのでしよう ?
それならば「反論して裁判所に損害賠償請求訴訟を起こした場合」と言うことは、あり得ないです。
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この回答へのお礼

回答、有難うございます。
いま現在、会社に対して弁護士を通して労働災害の後遺症に対する約2000万円の損害賠償請求をしています。しかし、案の定、会社側は過失相殺について主張してきました。過失相殺の詳細内容は、林業においてこちら側は、林業の研修を受けさせなかった事、現場代理人の不存在、避難場所の選定無し、危険木の下での作業の4つ安全配慮義務違反を指摘して損害賠償請求したところ、会社側は危険木の下での作業について反論してきました。危険木の詳細内容は、蔓が絡み倒木出来ない危険木が発生し、私は会社側の指示通り危険木に危険木の印としてピンクテープを巻き付ける作業をしていたところ、突然蔓が切れて労働災害になりましたが、会社側は危険木にピンクテープを巻き付けるのではなく周りの木に印を付けるという主張です。そこで、裁判所に損害賠償請求を提訴しようと考えています。如何でしょうか?。

お礼日時:2017/12/15 14:25

何故増額するのですか? ぼったくるつもりですか? 金額が変わればそもそもその額の真意が疑われます。

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この回答へのお礼

回答、有難うございます。
一般的に判決では低い金額での判決となるため、それを考慮して予め高い設定での請求をするのが裁判では一般的だと聞いたので、そういう意味合いでの質問をしました。別にぼったくるつもりではありません。
有難うございました。

お礼日時:2017/12/10 20:49

安全配慮義務違反が3~4点ですか…


なんだろう?

なお、労基法関係などの民事裁判に関する情報は、こちらから見ることができる…ようです。
http://www.zenkiren.com/jinji/top.html

で、労災の部分を見ると…
http://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/tai …

チラ見で、死亡事案が多いのに、死亡でも棄却されているのを見ると、請求は自由だが、採算が取れるという部分に違和感があるのですが。(何に対しての”採算”?)
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この回答へのお礼

再びの回答を有難うございます。安全配慮義務違反は県から補助金を得て行う研修を行わせず危険を予見出来る現場で仕事をさせた事、現場代理人の不在等々になります。
因みに、無料相談弁護士は十分に勝算があるとの見解でした。

お礼日時:2017/12/09 19:11

請求額の妥当性をここで聞いても、傷病名や部位、安全配慮義務にどの程度の関与があったとか、管理者などの情報が全くないと答えようがない。



ただし、1つ言えるのは、労災保険からの給付において支給された金額分が、損賠訴訟における判決時の支払い命令金額から差し引かれる。
なので、この辺を考えておかないと、損賠訴訟には勝訴したが、金銭的な追加はない…ということもあり得る。

裁判には勝ったが、事実上の敗北…みたいな。
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この回答へのお礼

回答、有難うございます。宜しければ更なる見解をお願いします。怪我は左足で既に労働災害で労基署から10級を認定されました。
また、弁護士には無料相談の段階で会社側の安全配慮義務違反を3~4点ほど問えるとの見解を受けました。
そして、労災保険の差し引き額を引いても2000万円程度の損害賠償請求が可能との見解を受けました。
なので、金銭的には十分に採算がとれると言われました。
如何でしょうか?。

お礼日時:2017/12/09 18:32

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